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平和教育の大切さ…
『新しい歴史教科書をつくる会』の教科書は、捏造のオンパレード…。子供たちが、この教科書で教育を受ければ、好戦的思想が刷り込まれ、取り返しのつかない結果を招きます。日本の将来のために、子供たちを戦場へ決して送らないために、わたしたち大人は、平和の大切さを子供らに噛んでふくむ様に伝えたいものです…。
【反戦川柳】
子供らを
平和な世界で 育てよう
(戦争は大量殺人です…。正義の戦争なんかないのです。)
「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング
文部科学省の「竹富町は教科書無償給与対象外」との方針を撤回し、
9月8日の協議結果に基づいた教科書無償給与を求める声明
1 文部科学省の本件方針
中川文部科学大臣は、本年10月26日の衆議院文部科学委員会において、沖縄
県・八重山地区の中学校公民教科書の採択問題で、8月23日の八重山採択地区協
議会の答申どおりの育鵬社版教科書の採択を行なった石垣市、与那国町については
教科書無償給与の対象となるが、同協議会の答申と異なった教科書を採択した竹富
町はその対象にならないと発言した。10月31日には森文部科学副大臣が、面談
した大城沖縄県教育長に対し、11月末までに同一の教科書を採択しなければ、竹
富町の中学校公民教科書を無償給与の対象からはずす方針を通告した。
しかし以下述べるとおり、かかる文部科学省(文科省)の方針は違憲、違法であ
り断じて容認できない。
2 本件文科省方針は違憲である
憲法26条2項は国民に対し、子女の普通教育を受けさせる義務を課した上で、
「義務教育は、これを無償とする」としている。現在、教科書の無償制は広く世界
中の国で行なわれ、特に、我が国では学校教育法で義務教育における教科書の使用
義務が掲げられ(34条、49条)、法制上、教科書は憲法26条2項「義務教育」
の一内容となっている。文科省自身、無償給与制度の趣旨を憲法26条の精神をよ
り広く実現し、教科書が就学義務と密接な関わりがあることから授業料不徴収に準
じ無償給与すべきであると説明してきた。現実にも1963年の教科書無償措置法
制定以来、無償措置を適用しなかった自治体は存在しない。教科書無償給与から竹
富町を対象外とすることは憲法26条2項に反する。
加えて、今回の文科省の方針は、適法に採択された竹富町の公民教科書のみにつ
いて、法的拘束力のない答申に従わなかったことを理由に教科書無償給与からはず
すものであり、憲法の平等原則(14条)および「その能力に応じて、ひとしく教
育を受ける権利を有する」とする憲法26条1項に違反するものである。
3 本件文科省方針は違法である
そもそも、教科書の採択権限は各教育委員会にあり(地方教育行政の組織及び運
営に関する法律23条6号)、八重山採択協議会の選定はあくまで答申であり何ら
法的拘束力の無いものである(教科図書八重山採択協議会規約3条)。かかる答申
に従うか否かによって、教科書無償供与の対象の有無を判断することは実質的に答
申に強制力を付与するもので違法である。
また、本件の文科省方針は、八重山採択地区で同一の教科書が採択されていない
ことを前提としているが、この前提自体が誤りである。
確かに、八重山採択地区では、8月23日の答申に基づいた協議によって同一の
教科書の採択に至らなかった。しかし、8月23日に実施された協議会は、現場の
教員たる調査員の意見を無視し、協議会委員が「教科書を読んでいない」と発言す
るなど、実質的審議が尽くされずに選定され、その選定手続きにおいても選定結果
においても適正さに重大な疑義があった。そのため、八重山地区PTA連合会が反
対の表明をしたのみならず、八重山地区住民を対象とした世論調査においても6割
が反対を表明した。
8月23日の協議及び8月31日の再協議でも「同一の教科書」の採択に至らな
かったため、9月8日、3市町の教育委員会の決定により、教科書無償措置法上の
「協議」(同法13条4項)の場として、全教育委員が参加しての協議が行なわれ
た。同協議は、住民にも公開され、協議の持ち方や採決の方法についても含め6時
間近くに及ぶ審議がなされ、その結果3市町で東京書籍の公民教科書が採択された。
同日に行なわれた協議は、形式的にも実質的にも教科書無償措置法13条4項が定
める「協議」の実質を十分に備えており、この協議によって3市町の教育委員会が
適法に東京書籍版公民教科書という「同一の教科書」を採択したのである。八重山
採択地区の各教育委員会を指導する立場にある沖縄県教育委員会も、再三にわたり
9月8日の協議が教科書無償措置法13条4項の「協議」として有効であると表明
している。
本件の文科省方針は、この適法に成立した9月8日の「協議」を全く無視してお
り、教科書無償措置法から見ても違法である。
4 本件文科省方針は撤回されなければならない
八重山採択地区の公民教科書については9月8日に有効な採択が成立しているに
もかかわらず、この間文部科学大臣が何ら合理的な根拠も示さずに「協議は整って
いない」などの発言を繰り返してきたことで混乱を引き起こした。国の教育行政は
子どもの学習権の保障の責務として行なわれるべきところ、この間の文科省の対応
には子どもの学習権保障という見地は全く窺えない。国と一緒に八重山地区の各教
育委員会へ再協議を促すという沖縄県教育委員会の次善の提案についても拒絶をし
ながら、竹富町を教科書無償供与の対象外とするなどという本件文科省方針は、学
習権保障という国の責任放棄以外の何者でもない。
自由法曹団は、かかる違憲・違法な文部科学省の「竹富町は教科書無償給与対象
外」との方針の撤回と、9月8日の八重地区全教育委員による協議の結果に基づい
た教科書の無償給与を求めるものである。
2011年11月8日
自由法曹団
団長篠原義仁
Author:秋原葉月
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