コメント
スウェーデンでは罰金の額も所得に応じて違っていると以前テレビで見た記憶があります。高額所得者は社会的責任も大きいのだとか・・・うろ覚え。
?
ちょっと?。
憲法14条は法の下での平等を担保しているだけで、収入に対する負担の平等化や生活の平等を担保しているものではありませんよ。
高額所得者への差別と感じます。
憲法14条は法の下での平等を担保しているだけで、収入に対する負担の平等化や生活の平等を担保しているものではありませんよ。
高額所得者への差別と感じます。
>toorisugari1234 さんへ
秋原さんは、こうおっしゃっています。
>私は、応能負担を原則とするのが公平な税の徴収だという
>考え方を支持しますが、
>それは応能負担が憲法14条の法の下の平等(公平)の
>趣旨に沿うからです。
そして、税の徴収の根拠となるものはなんですか?
それは、
税法という法律によります。
ですから、
あなたのおっしゃる、
>憲法14条は法の下での平等を担保している
というケースに当たりますよ。
そして、
秋原さんは、形式的平等ではなくて、
実質的平等に基づいて、税法における
法の下の平等を説いておられるのです。
もしかして
形式的平等と実質的平等の違いがわかっておられないの
ではないですか?
人の書いた文章はもうちょっときちんと
読解するべきでしょう。
秋原さんは、こうおっしゃっています。
>私は、応能負担を原則とするのが公平な税の徴収だという
>考え方を支持しますが、
>それは応能負担が憲法14条の法の下の平等(公平)の
>趣旨に沿うからです。
そして、税の徴収の根拠となるものはなんですか?
それは、
税法という法律によります。
ですから、
あなたのおっしゃる、
>憲法14条は法の下での平等を担保している
というケースに当たりますよ。
そして、
秋原さんは、形式的平等ではなくて、
実質的平等に基づいて、税法における
法の下の平等を説いておられるのです。
もしかして
形式的平等と実質的平等の違いがわかっておられないの
ではないですか?
人の書いた文章はもうちょっときちんと
読解するべきでしょう。
労基法に女性を優遇するきまりはありません。あなたが挙げた例は労基法に女性差別を義務付ける規定ですが。
>ハンドルくらい入れましょう
労基法64条の2が女性差別だというあなたの言い分は噴飯物ですね