コメント
気まぐれな日々のコメント欄で、小沢信者と思われる方が
小沢バッシングは憲法違反だの何だのと
荒唐無稽なことを言い出して
騒いでいる始末ですが、
どうもその発信源は、植草一秀のようです。
『菅直人内閣小沢一郎氏政倫審招致強行は憲法違反』
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-a74f.html
牽強付会に憲法まで持ち出してくるとは、
あきれてものが言えません。
てか、
あちらではものを言ってきましたが。(苦笑)
むぅ
>フリスキーさん
国政調査権(憲法62条)は司法権の独立の観点から特定の訴訟事件を対象にできるか、という論点がありますが、あえて推測すればそのことを言ってるのかな?
裁判の判決に圧力をかけることになるような調査は司法権の独立からいって制約されますけど、なんらかの立法を行う場合の資料として具体的な訴訟事件の判決を調査することは許されると解されています。
小沢さんを招致して色々質問したからといって、これから始まる小沢さんの裁判で有罪を出すようにという裁判所への圧力にはならないし、企業献金、政治資金のあり方について今後の立法の参考になるのですから、私は特に憲法上問題があるとは思えないのですけれど・・・
>ぼんさん
一方自民党はとにかく民主党にケチをつけたい一心しかなく、建設的な国会運営をしようという見地には決して立っていませんから、難癖つけまくって長引かせようとするかもしれませんね。
それはやはり、黒だ、と小沢さんが認めない限りは、納得できないと思います。
しかし、多数の者が納得できないことが事実であることは幾らでもありますし、だからこそ多大な責任を負う政治家の金に関してのルールは、厳しくあるべきです。
灰色の弁明でオッケーなルールをつくったのは政治家の総意であった筈。
であれば、招致の先、強制起訴の先の話が出なければおかしい。
強制起訴から有罪になったとして、それはやはり一審判決、ですよね?
鈴木宗男氏の例を見れば、議員辞職決議は無視できるもののようですし、なんやかやで決着するのは何年後?
ルールをどうにかしようよと何故誰も言わない?
そして強制起訴から有罪になった場合、検察の捜査とかしないのでしょうか? (色々難しいのはわかりますが、その話し合い)
その場合小沢氏個人との癒着は勿論、政治権力そのものとのなあなあな関係は当然疑われ、仮にそのような事実がなかったとしても、検察としての能力そのものに対する疑いは残ると思います。