障害者権利条約は世界ルールです。半世紀遅れの日本の制度を今こそ世界水準に!~大脇道場より
- 2010/12/11
- 08:00
遅くなりましたが大脇道場さんからの転載です。よろしくお願い致します。
(以下転載)
(★リンク・転載、ツイート願います。)
きょうされん第34次国会請願署名・募金運動がスタートしました。
障害のある人々を支える制度づくりにあなたの力をお貸しください

こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_omote.pdf

こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_ura.pdf
請願趣旨
2006年から施行された障害者自立支援法で規定されている、障害のある人に課す応益負担は「違憲」であるとし、全国で障害のある当事者71名が原告となり提訴した「障害者自立支援法訴訟」は、2010年1月、国が「反省」の意を表すことで訴訟団との間で基本合意を交わし、同年4月には和解により終結しました。国は同時に、2013年8月までに障害者自立支援法の廃止を約束しました。
また、2008年に発効した国連「障害者権利条約」の批准にふさわしい国内法の整備を目指し、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が12月に発足し、障害のある当事者の代表参加の下で、2009年1月より本格的な検討がすすめられています。
そして、関連法制の改定のための国会での審議がいよいよ始まり、わが国の障害者施策が、一日でも早く国際水準に近づくよう、障害のある人たちは、大きな期待と関心を持って見守っています。
しかし、一方で障害のある当事者の意見を聴かずに、また、応益負担の廃止に反するような法案を成立させようとするなど、障害のある人に不安と混乱が持ち込まれました。「障害者権利条約」では、その第4条3項で、法令等の制定過程に障害のある人の参加を保障することが謳われています。
以上をもとに、「障害者権利条約」の批准にふさわしいわが国としての対応について、以下の通り請願にいたします。
請願項目
1.障害者に関する法律を制定するにあたっては、障害当事者のニーズや関連する実態を正確に把握するとともに、当事者の意見を聴いて検討をすすめてください。
2.障害者自立支援法に変わる新たな法律を制定するにあたっては、特に次の事項を実施してください。
(1)応益負担(定率負担)制度を導入しないでください。
(2)地域活動支援センターを含む小規模作業諸問題を根本的に解決してください。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。
(転載ここまで)
(以下転載)
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きょうされん第34次国会請願署名・募金運動がスタートしました。
障害のある人々を支える制度づくりにあなたの力をお貸しください

こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_omote.pdf

こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_ura.pdf
請願趣旨
2006年から施行された障害者自立支援法で規定されている、障害のある人に課す応益負担は「違憲」であるとし、全国で障害のある当事者71名が原告となり提訴した「障害者自立支援法訴訟」は、2010年1月、国が「反省」の意を表すことで訴訟団との間で基本合意を交わし、同年4月には和解により終結しました。国は同時に、2013年8月までに障害者自立支援法の廃止を約束しました。
また、2008年に発効した国連「障害者権利条約」の批准にふさわしい国内法の整備を目指し、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が12月に発足し、障害のある当事者の代表参加の下で、2009年1月より本格的な検討がすすめられています。
そして、関連法制の改定のための国会での審議がいよいよ始まり、わが国の障害者施策が、一日でも早く国際水準に近づくよう、障害のある人たちは、大きな期待と関心を持って見守っています。
しかし、一方で障害のある当事者の意見を聴かずに、また、応益負担の廃止に反するような法案を成立させようとするなど、障害のある人に不安と混乱が持ち込まれました。「障害者権利条約」では、その第4条3項で、法令等の制定過程に障害のある人の参加を保障することが謳われています。
以上をもとに、「障害者権利条約」の批准にふさわしいわが国としての対応について、以下の通り請願にいたします。
請願項目
1.障害者に関する法律を制定するにあたっては、障害当事者のニーズや関連する実態を正確に把握するとともに、当事者の意見を聴いて検討をすすめてください。
2.障害者自立支援法に変わる新たな法律を制定するにあたっては、特に次の事項を実施してください。
(1)応益負担(定率負担)制度を導入しないでください。
(2)地域活動支援センターを含む小規模作業諸問題を根本的に解決してください。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。
(転載ここまで)
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