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今年のバカウヨは果たして誰?「輝けネトウヨ大賞!2010」!
ただいま私のブログでは以下のような「企画」を開催いたしております。
もしお時間がございましたら、是非一度おこしくださってご投票をお願いします。
今年のバカウヨは果たして誰?「輝けネトウヨ大賞!2010」!
さて今年もやってまいりました。恒例の「今年一番の馬鹿」を決定したいと思います。昨年は年も押し迫ってからの投票でしたので、今回は少し早めにリリースさせていただくことに致しました。結果発表は2011年1月10日と致します。皆さんどしどし投票してください。今回エントリーされたネトウヨは次の四名です。
・latter_autumn
・ぶさよでぃっく
・キンピー
・反売国
ではよろしくお願いを申し上げます。
http://takashichan.seesaa.net/article/168182327.html
一読しましたが、憲法上の対向利益の存在については如何お考えでしょうか。
原告らは人格権侵害による不法行為に基く損害賠償を請求していますが、権利侵害があったといえるためには法律上保護される利益が侵害されたことが必要であり、法律上保護される利益が侵害されたか否かは被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係によって判断されます。
果たして被告人らの権利侵害があったかどうかを判断してみると
(1)たしかに原告ら信教の自由は憲法上保護される利益ですが、他方で被告である宗教法人も同様に信教の自由が保障されることは判例の示すところによります。
(2)被告である宗教法人の合祀は遺族に対する積極的な働きかけを伴うものではなく、霊璽簿等も非公開であることはいずれも裁判所の認定するところです。ブログ記事は「オウムによる宣伝目的の合祀」を引き合いに出して下級審裁判例を批判しますが、宣伝目的の合祀を本件事案を同視するのは不適切でしょう。
となり、裁判所が「かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害の賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となる」と判示するのは妥当であり、原告らの権利侵害は法律上保護される利益についてのものであるとは解されないとするのが相当です。
よって、ブログ記事が「嫌だと感じることをされること自体が内心への侵害、実害そのものなのです。」とする主張には与することができません。
>Stevenさん
信仰の自由のような自由権、人格権というものは少数者が多数者から、あるいは非権力者が権力者から、侵害を受けるべきでない権利として位置づけられます。
仮にも靖国神社は戦前国民をいやが上にも戦争へ総動員し天皇のために死ぬことを強要した国家神道であることを思えば、市井の人間の追悼の自由と同等かそれ以上に尊重されるというのは、少数者の人権保護という観点からしていかがなものかと思います。
また、私はstevenさんが上げられたその自衛官合祀訴訟の最高裁判例を批判する立場を取っていますので、その判例を根拠として持ってくるのは、論理的に言って反論にならないと思うのですが。
(2)について
遺族の意向に反して勝手に祭り上げられることが問題となるのであって、それが公開か非公開かは問題ではありません。よってその批判は当たらないと思います。
人権を無視する裁判所は裁判所ではないと思いますし。
沖縄は米軍基地の大部分があります、日本の陰や矛盾の部分を受け止めている場所だとも思います。
そういう影の部分を無視するのはどうかなと思います。
管総理も昔喜納昌吉さんに「沖縄は独立したほうがいい」と言ったといいます。
そういう問題でもないと思いますし、ちゃんとアメリカやアジアやロシアに
向き合うべきではないかと思います。
>信仰の自由のような自由権、人格権というものは少数者が多数者から、
>あるいは非権力者が権力者から、侵害を受けるべきでない権利として位置づけられます。
そのように解する見解もありますが、自由権や人格権を含めた人権一般については個人が国家から侵害を受けるべきでない権利と構成するのが適切でしょう。なぜなら、
(ア)人権というものが成立した歴史的な経緯からそのように解されるからです。
(イ)コメントのように人権を「少数者」「非権力者」が「多数者」「非権力者」から侵害を受けない権利だと構成すると、誰が「少数者」で誰が「非権力者」であるのかが曖昧であり、無理に区別しようとするとその区別が恣意的なものになるからです。
(ウ)「多数者」「権力者」であるからといって人権の享有に制限を加えるのでは、本来は個人が国家から侵害を受けるべきでないであるはずの人権が、そのような「多数者」「権力者」との関係においては個人が国家に対して負う義務となってしまうためです。
>仮にも靖国神社は戦前国民をいやが上にも戦争へ総動員し天皇のために死ぬことを
>強要した国家神道であることを思えば、市井の人間の追悼の自由と同等かそれ以上に
>尊重されるというのは、少数者の人権保護という観点からしていかがなものかと思います。
被告である宗教法人が成立した歴史的経緯は、被告である宗教法人が信教の自由をどのように享受すべきかではなく、被告の行為により原告が受けた権利侵害の態様との関係において判断されるべきであり、信教の自由それ自体については市井の人間であれ靖国神社であれ尊重されるべきです。なぜなら、
(エ)上記で述べた(ア)(イ)(ウ)の趣旨により、被告である宗教法人が成立した歴史的経緯は、被告が信教の自由を享受することそれ自体とは関係がないからです。
(オ)被告である宗教団体は、団体としての社会的実体があり、また、その法人としての性質から、信教の自由を享受することに妨げがないからです。これは新聞社が報道の自由を享受したり、大学が学問の自由を享受したりするのと一緒です。
>また、私はstevenさんが上げられたその自衛官合祀訴訟の最高裁判例を批判する立場を
>取っていますので、その判例を根拠として持ってくるのは、論理的に言って反論にならない
>と思うのですが。
まず形式的な観点からコメントすると、自衛隊合祀訴訟の判例は、宗教団体が信教の自由を享受することを前提として判示されたものですが、宗教団体が信教の自由を享受することそれ自体を先例として判示したものではありません。私がここで問題にしているのは、被告である宗教団体が信教の自由を有するか否かということです。
次に実質的な観点からコメントすると、上で述べた(オ)とほぼ同じですが、法人といえども団体としての社会的実体がある以上、権利の性質に応じて人権を享有する主体となるべきだからです。判例について重要なのはその理由付けであり、党派的な立場ではありません。憲法の文言上も個人と団体を区別していません。
>遺族の意向に反して勝手に祭り上げられることが問題となるのであって、それが公開か
>非公開かは問題ではありません。よってその批判は当たらないと思います。
一般的抽象的に「遺族の意向に反して勝手に祭り上げられること」が問題となっているのではなく、個別の事例判断において「遺族の意向に反して勝手に祭り上げられること」が法律上保護される利益の侵害に該当するのか否かが問題となります。そして、「公開か非公開か」は法律上保護される利益が侵害されたか否かを判断する上で検討されなければならない権利侵害の態様に関係します。
まず、原告が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為により害されないように望むことは心情として当然ですが、他方で、被告である宗教団体も信教の自由を享受するという前提に立つならば原告の賠償や差止めによりその宗教的行為をみだりに妨げられるべきではなく、それ故、被告の宗教的行為との関係において、それが事実上の圧迫や干渉となり、信仰の対象がその価値を貶められるなどの、原告の信教の自由を妨害するような具体的行為があったときに、原告の宗教的感情は法的保護に値すると考えるべきです。
裁判所の認定する事実関係においては、
(A)霊璽簿等は非公開であり、遺族以外の第三者が合祀の事実を知ることができない状態にあるから、戦没者の社会的評価が低下するなどの不利益は想定しがたいです。
(B)合祀については、合祀通知以外の遺族に対する積極的な働きかけは行われておらず、原告らが神社に照会して初めて合祀の事実を知ったものであるから、合祀行為及び合祀通知が遺族に対する事実上の圧迫または干渉となったと考えることはできません。
となっており、原告の信教の自由を妨害するような具体的行為があったとは言えないから、原告の宗教的感情は法律上保護される利益ではなく、事実上の利益であると考えるべきです。
仮に、ブログ記事の言うような「オウムの宣伝目的の合祀の例」などの事実関係があったと仮定すれば、上記基準に従って法律上保護される利益が侵害されたと裁判所に認定される可能性が高いように思いますが、具体的な事案において前提となっている事実関係と異なる仮定の前提を持ち出して結論を論難するのは不適切でしょう。
原告の立場に立てば宗教法人の合祀により自分たちの権利が侵害されたと感じると思いますが、被告である宗教法人の立場に立てば自分たちの宗教活動へ外部から干渉を受けることこそが権利の侵害であると感じられるのではないでしょうか。
sulalaさんのコメントについてコメントします。
たしかに遺族や合祀される人の人権や感情も配慮されるべきですが、同時に被告である側の権利も考えますと、賠償や差止めが認められるのは、相手側の動機が悪質である場合とか、侵害行為の態様が重いとか、特段の事情がある場合に限定されるべきではないでしょうか。
Stevenさんへ
それはわかっています。だから「私の感覚では」と最初に書きました。今回は「祀る側」の権利が認められ「祀られたくない」側の権利が認められなかった。「私の感覚」では「する側」が「されたくない側」の権利を踏みにじってまで「する」ようなことじゃない事例だと考えているわけです。裁判官の感覚は違いますが。
そして仮にも宗教法人を名乗っているのなら、神社に祀った人間の遺族の意向を酌んであげてもいいことではないかと考えるのです。
「あんたらが神として祀っている人間の遺族ですよ、あんたらにとっての神の遺族の意向が飲めないなんて本当にその人を神として祀る気持ちを持ち合わせているんですか」と言いたくなるんです。そう考えると胡散臭い宗教法人だと改めて思うわけです。
補足
また、「靖国に合祀されたくない」という人を合祀からはずすというだけのことが一体どのような不都合をもたらすのか、靖国神社や靖国支持者たちはそれを説明することだって必要です。
さらに、合祀されたい人や遺族「だけ」で宗教行為をやるということが靖国神社にはなぜできないのかについても靖国神社や靖国支持者たちはそれを説明しなければなりません。それが筋道というものです。
秋原葉月さんから引用していただいた私の文章の中で、私が繰り返したい部分をこちらにもう一度。
「他者の心の平安にこれほど無頓着な「靖国神社」など、全く宗教の名に値しません。単なるハラスメント団体と同じようなものです。」
「世界にある数多い宗教の中でも、信者でもない人を勝手に自分たちの宗教行為のために利用して、その心の平安を乱す失礼な宗教というのはちょっと想像できません。そして、そのような、他人が嫌がることをやる「宗教行為」に矛盾だらけの判決でお墨付きを与える裁判所というのも世界広しといえども珍しいでしょう。」
> Stevenさん
残念ですが、このような人権に関しては、対国家のみならず私人間でも尊重されるべきと解釈されています。お調べください。
>被告の宗教的行為との関係において、それが事実上の圧迫や干渉となり、信仰の対象がその価値を貶められるなどの、原告の信教の自由を妨害するような具体的行為があったときに、原告の宗教的感情は法的保護に値すると考えるべきです。
Stevenさん、あなたちゃんと私の記事読んでますか?
私は記事にてあなたが書かれたこの判例文を掲げ、これに対し批判しているではありませんか
その部分を抜き出します。
「事実上の圧迫や干渉という実害がなければ、内心の領域、追悼の気持ち、信教の自由が侵されたことにならず法的保護の対象にならないとは、理解に苦しみます。
信教の自由とか追悼の気持ちとかいうのはまさに内心の問題であり、目に見える実質的妨害が存在するかどうかが問題となるわけではありません。
嫌だと感じることをされること自体が内心への侵害、実害そのものなのです。」
これに対してあなたが再反論をするのに再度同じ判例文を繰り返しても、論理的に言って再反論にならないでしょう?と私は先のコメントで申し上げたはずですが・・どうやら理解して頂けなかったようですね。
私は繰り返し同じ説明を書かされることを好みません。
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あとは村野瀬玲奈さんのコメントをよくお読みください
・「遺族に無断で死者を祭り上げる」という”侵害行為”を、しかも国の協力を得て「先に」やらかしたのは靖国神社側であるということ
・戦前国家神道に中心地として国の庇護下にあり、戦後も厚生省から戦死者名簿の供与を受けるという恩恵を受けていて、年間万単位の参拝者を迎える靖国神社と言う組織と、まったき個人に過ぎない原告団とが、社会的力関係(経済力や社会的影響力など)において、完全に対等であるわけがないということ
以上二点をスルーする傾向があるようです。
ひとつめに関しては靖国神社こそ被害者であるような物言いをする人もいます。ふたつめに関しては人権の平等を社会的力関係の平等と混同してしまっています。人権は平等だ、ゆえに社会的強者はその自由を存分に行使して好き勝手に振舞っていいのだ、では近代法というものの主旨を履き違えているとしかいえませんね。
あと
・そしてそれは合祀されたくないのに合祀された遺族の精神的苦痛と比べ、より保護を受けるべきものなのかについても説明すべき
てとこでしょうか