最近更新が遅くてすみません。当分一週間に一、二度の更新になるかと思います。
たまにはKKK~産経新聞の…な記事をネタにしてみましょう。
外国人参政権について、なんとも…なネタが出ています(^^;
外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める 反対集会で日大教授が明かす2010.1.25 19:33
(引用開始)
百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。
昨年、百地氏が著書をこの教授に送ったところ、「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と書かれた年賀状が送付されてきた。本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言したという。
百地氏は「外国人参政権が憲法違反であると、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきこと」と強調。
(引用ここまで)
いや、びっくりです、百地先生って。
「最初に提唱した」とされる学者が自説を変えても、「極めて注目すべきこと」でもなんでもないんですが。大勢いる憲法学者のうちの一人が自説を変えたというに過ぎないんですけどね・・(^^;
ある学説が通説、有力説になるのは、「○○教授が言い出したから」ではありません。その説自体が、論理的にも実際上でも説得力を持ち、反論に耐えうるから、有力説、通説になるのです。だれが言い出しっぺかなんて関係ないのです。
ましてや、「言い出しっぺの教授が説を変えたから外国人参政権は地方参政権なら合憲という説は根底から覆った」と言わんばかりなのは馬鹿馬鹿しいったらありません。
産経って全国紙だと思うのですが、よくこんな無知丸出しな記事がかけるものだと感心します。
でもそのおかげでどんな世界にも一人二人変わりダネはいるものだということがわかってよいのですけれど(^^
もうひとつ去年の記事ですがこの百地先生がKKK新聞で楽しいことをおっしゃっていたのでつっこんで見ることにしました。
自分から「正論だ」と言って正論であったためしがない、というのをどこかで見ましたが、これはそれを証明するような記事です。
【正論】外国人参政権で危惧されること 日本大学教授・百地章より
国家とは政治的な運命共同体である。それ故、わが国の運命に責任を持たない外国人に対しては、たとえ地方選挙権であっても認めることはできない。国政と地方政治は密接で不可分の関係にあるからである。それに、もしも外国人に選挙権を付与した場合、さまざまな事態が危惧(きぐ)される。
例えば、地方選挙権を手にした定住外国人が大挙して国境の島、対馬(市)で住民登録を行い、市長選や市議選においてキャスチングボートを握るようになったら、どうなるだろうか。すでに韓国資本による土地の買い占めが進行しているという対馬の現状に鑑(かんが)みれば、これは決して杞憂(きゆう)とは思われない。
この「危惧」が杞憂でしかないことは
外国人参政権FAQに書きました。(百地先生には、在日の人は全員工作員に見えるらしい(笑)
日本国憲法は、選挙権が「国民固有の権利」(15条1項)であることを明記している。これについて最高裁は、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」とした。また、「国」と「地方」は不可分一体であるとの認識のもとに、地方自治体の選挙について定めた憲法93条2項の「住民」も「日本国民」を意味しており、外国人に選挙権を保障したものではない、としている(最高裁平成7年2月28日)。
それゆえ外国人に参政権を付与することは、たとえ地方政治であっても許されない。推進論者が引き合いに出す、「地方選挙権の付与は禁止されない(許容)」とした部分はあくまで「傍論」に過ぎず、しかもその内容は「本論」と矛盾しており、まったく意味をなさない。それどころか、むしろ有害といえよう。
これについても
外国人参政権FAQに書きましたが、なぜ堂々とこういう嘘が書けるのか、メディアとしての良識を疑います
選挙権を有しない外国人がわが国の選挙活動にかかわるのは公職選挙法違反である。それに、外国人には「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」政治活動の自由は認められていない(マクリーン事件、最高裁昭和53年10月4日大法廷判決)。それゆえ民団による組織的な選挙支援活動は明らかに内政干渉であって、憲法違反の疑いさえある。にもかかわらず、民主党は民団に選挙の応援を求め、政権奪取と外国人参政権の実現を目指してきた。
ウィキペディアをみればおわかりになると思いますが、マクリーン判決は全然ケースが違います。
マクリーン事件とは、1969年に
在留許可1年の語学学校の英語教師マクリーン氏が在留中に外国人べ平連に参加してデモなどに参加し、在留期間更新申請不許可となった事件です。そこでマクリーン氏は処分取り消しを求めて提訴しましたが、高裁、最高裁で破れました。
この判決の妥当性はさておき、
最高裁の判旨を見てみましょう。
前記の上告人(マクリーン氏)の一連の政治活動は、在留期間内は外国人にも許される表現の自由の範囲内にあるものとして格別不利益を強制されるものではないが、法務大臣が、在留期間の更新の許否を決するについてこれを日本国及び日本国民にとつて望ましいものではないとし、更新を適当と認めるに足りる相当な理由がないと判断したとしても、それが何ぴとの目からみても妥当でないことが明らかであるとすべき事情のない本件にあつては、法務大臣に任された裁量の範囲内におけるものというべきであり、これをもつて本件処分を違法であるとすることはできない
まず、この事件は在留期間が1年の外国人のケースですが、産経は外国人参政権は、一時滞在の外国人にも与えられると思いこんでる「思いこ民」なのでしょうか?それとも、判例名を引用することによってミスリードを誘おうとでもいうのでしょうか?
次に、[外国人には「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」政治活動の自由は認められていない]などど産経は書いていますが、最高裁はそんなこと一言も言っていません。
むしろ、「一連の政治活動は、在留期間内は外国人にも許される表現の自由の範囲内にあるものとして格別不利益を強制されるものではない」と言っています。
ただその活動が日本国及び日本国民にとつて望ましいものではないかどうかの判断は法務大臣の裁量に任せられる。そしてその判断が何ぴとの目からみても妥当でないことが明らかであるとすべき事情がなければ、法務大臣の裁量は違法と言えない、と言っているのです。
ウィキペディアを読めばすぐにわかる簡単な事実を意図的に歪めていますね。
在日韓国人の人々は本国で国会議員となる資格(被選挙権)を有する上に、今年から選挙権まで認められるようになった。それも国政選挙だけでなく、居所登録さえすれば韓国での地方選挙さえ可能である。その彼らがもし日本でも選挙権を行使することになれば、本国とで二重選挙権が認められてしまうことになるが、これも極めて問題であろう。
?
何がどう問題なんでしょうか?
ヨーロッパ在住の日本人が、その国の地方参政権を行使し、また、日本における選挙権をも行使しているケースもありますが、なにか不都合でも??
全体からレイシズムの匂いがプンプン漂ってくる恥ずべき記事ですね。こんなネトウヨの脳内妄想記事がいまだに全国紙なのですから、日本のネトウヨ的思考の土壌はまだまだ広いのでしょう。
以上、KKK新聞にツッコミいれてみました。
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