コメント
戦争中毒症?
ひょっとしたら、総理始め、大部分の議員達は“戦争中毒”じゃないの?以前発売された本のタイトルだけど、総理と大部分の議員達にも当てはまる内容です。でも、もしかしたら“戦争中毒症”かも知れない。
むしろ、軍事介入の権利でしょ。
過去の経緯を見るに、軍事介入の権利でしょ、集団的自衛権って。相手にとっては侵略で同じことですが。
秋原さんの条件をつけたとしても、(1)相手政府を口実をつけて認めないことにする。クーデターが起きたでも、混乱しているでもなんでもいい。(2)現地にあるという、(”亡命政府”でもいいかもしれないけど、)”救国臨時革命人民評議委員会”を正統政府と認める。無理筋上等。(3)そこからの要請で、集団的自衛権を発動、軍事介入する、ということは十分可能でしょ。もちろん、条項がなくてもこういうお約束・プロトコルは実行するだろうけど。
あと、アメリカのような国は国際法上、やったもん勝ちです。この判決も踏み倒したんでしょ。アメリカについていく分には国際法は怖くない。まあ、ICJ加盟なので海外旅行には制限がつきそうですが。
「先制自衛」という概念を持ち出すまでもないと思います。
秋原さんの条件をつけたとしても、(1)相手政府を口実をつけて認めないことにする。クーデターが起きたでも、混乱しているでもなんでもいい。(2)現地にあるという、(”亡命政府”でもいいかもしれないけど、)”救国臨時革命人民評議委員会”を正統政府と認める。無理筋上等。(3)そこからの要請で、集団的自衛権を発動、軍事介入する、ということは十分可能でしょ。もちろん、条項がなくてもこういうお約束・プロトコルは実行するだろうけど。
あと、アメリカのような国は国際法上、やったもん勝ちです。この判決も踏み倒したんでしょ。アメリカについていく分には国際法は怖くない。まあ、ICJ加盟なので海外旅行には制限がつきそうですが。
「先制自衛」という概念を持ち出すまでもないと思います。
No title
当該国からの援助要請が新三要件に加えられないのは、前者が集団的自衛権の行使として国際法上適法に行われるための要件であるのに対し、後者はあくまで憲法上例外的に許容される武力行使といえるための要件だからではないですか?新三要件に該当しなくとも国際法上は適法な集団的自衛権の行使といえる場合があるのと同様、国際法上の適法要件をみたしていなくても憲法上例外的に許容される武力行使にあたることはあるでしょう。両者は全く異なるレベルでの要件なのですから、ごっちゃにしないのは当然であり、援助要請を新三要件に加えれば混乱するでしょう。
他方で新三要件を充し、すなわち憲法上例外的に許容される場合であっても、国際法は遵守しなければならないことは当然であり、実際には援助要請が必要です。これがこれが7月1日閣議決定の、「3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置」の中の「(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である」との記述の意味でしょう。ただしこれは憲法上の要請ではなく国際法上の要請です。
以上のように、新三要件に援助要請が追加されないのは、新三要件はあくまで憲法上許容される要件であるが、援助要請は国際法上の要件であり、憲法上の要件ではないから、だと考えます。この点についてブログ主様は如何お考えでしょうか?
他方で新三要件を充し、すなわち憲法上例外的に許容される場合であっても、国際法は遵守しなければならないことは当然であり、実際には援助要請が必要です。これがこれが7月1日閣議決定の、「3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置」の中の「(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である」との記述の意味でしょう。ただしこれは憲法上の要請ではなく国際法上の要請です。
以上のように、新三要件に援助要請が追加されないのは、新三要件はあくまで憲法上許容される要件であるが、援助要請は国際法上の要件であり、憲法上の要件ではないから、だと考えます。この点についてブログ主様は如何お考えでしょうか?
>跳ねて暴れる鯉のぼりさん
国際法上の適法要件をみたしていなくても憲法上例外的に許容される武力行使にあたることはあるでしょう
>政府の本音としては、そうできたらそういう論理構成にしたいのだと思います
しかし「国際法上の集団的自衛権の適法要件をみたしていなくても憲法上例外的に許容される武力行使」の存在を政府は認めたくても認めることが出来ないんです。
当該武力行使が国際法上適法な集団的自衛権の要件を満たしていなくても、いや、これは集団的自衛権なのだ、と国民に向かって言い張る必要が、政府にはあります
だってそうしないと、当該武力行使は、ただの先制攻撃(先制的自衛権)になってしまうからなんです
政府は新3要件では、これまでと同様の個別的自衛権を維持したうえで、限定的な集団的自衛権行使をプラスする、という立場で、これまでの個別的自衛権を先制攻撃(先制的自衛権)まで含めるよう拡大解釈はしていません。それは違憲であるとの立場に立つからです
(ちなみに、個別的自衛権を拡大する、という論理構成をとったものが維新の対案だと思われます)
安倍も先制攻撃は違憲だと言ってる以上、どうしても当該武力行使を「集団的自衛権だ」と言い張らなくてはなりません
当該武力行使は「合憲である集団的自衛権行使」だから先に攻撃しても所謂先制攻撃ではないのだ、と国民に言わねばならないのです
7月1日閣議決定で『我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である』とは言ってますが、この新3要件を満たした上に国際慣習法上の要件をそなえて初めて「集団的自衛権」になるのだ、とは言明していなかったと思います
ところで、この言い訳はあくまで国民むけのためのものです
海外では、それこそ当該武力行使が集団的自衛権の要件を満たしていようがいまいが、国際法上違法な武力行使でさえなければいいのですから
要は、集団的自衛権行使の国際慣習法上の要件なんか知らない国民を「新3要件さえ満たせば国際法上認められた集団的自衛権なのだよ、そして今では日本でも集団的自衛権は合憲だから、当該武力行使は何の問題も無いんだよ」と騙すための詐欺です
>政府の本音としては、そうできたらそういう論理構成にしたいのだと思います
しかし「国際法上の集団的自衛権の適法要件をみたしていなくても憲法上例外的に許容される武力行使」の存在を政府は認めたくても認めることが出来ないんです。
当該武力行使が国際法上適法な集団的自衛権の要件を満たしていなくても、いや、これは集団的自衛権なのだ、と国民に向かって言い張る必要が、政府にはあります
だってそうしないと、当該武力行使は、ただの先制攻撃(先制的自衛権)になってしまうからなんです
政府は新3要件では、これまでと同様の個別的自衛権を維持したうえで、限定的な集団的自衛権行使をプラスする、という立場で、これまでの個別的自衛権を先制攻撃(先制的自衛権)まで含めるよう拡大解釈はしていません。それは違憲であるとの立場に立つからです
(ちなみに、個別的自衛権を拡大する、という論理構成をとったものが維新の対案だと思われます)
安倍も先制攻撃は違憲だと言ってる以上、どうしても当該武力行使を「集団的自衛権だ」と言い張らなくてはなりません
当該武力行使は「合憲である集団的自衛権行使」だから先に攻撃しても所謂先制攻撃ではないのだ、と国民に言わねばならないのです
7月1日閣議決定で『我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である』とは言ってますが、この新3要件を満たした上に国際慣習法上の要件をそなえて初めて「集団的自衛権」になるのだ、とは言明していなかったと思います
ところで、この言い訳はあくまで国民むけのためのものです
海外では、それこそ当該武力行使が集団的自衛権の要件を満たしていようがいまいが、国際法上違法な武力行使でさえなければいいのですから
要は、集団的自衛権行使の国際慣習法上の要件なんか知らない国民を「新3要件さえ満たせば国際法上認められた集団的自衛権なのだよ、そして今では日本でも集団的自衛権は合憲だから、当該武力行使は何の問題も無いんだよ」と騙すための詐欺です
No title
秋原葉月様
こんにちは。返信ありがとうございます。暑い日が続きますね。
>政府の本音としては、そうできたらそういう論理構成にしたいのだと思います
国際法上の適法要件と、憲法に適合するための要件は全く別次元の問題であり、その要件が導き出される根拠も別なのですから、国際法上違法であっても合憲な範囲の集団的自衛権行使がありうる考えるのがむしろ自然でしょう(逆に国際法上適法だが違憲である武力行使がありうるのもまた当然です)。
>「国際法上の集団的自衛権の適法要件をみたしていなくても憲法上例外的に許容される武力行使」の存在を政府は認めたくても認めることが出来ないんです。
これは、どういった理由からでしょうか?
「集団的自衛権行使の国際法上の適法要件を充していない武力行使はすべて先制的自衛→憲法は先制的自衛を禁じている→合憲とはなりえない」という論理ですか?もしそうであれば、国際法上集団的自衛権が適法とされる要件を欠く場合には全て先制的自衛であるとお考えの点で、政府の主張とは前提に齟齬があるように思われます。
集団的自衛権の行使の国際法上の適法要件については記事本文にある通り、⓪他国が武力攻撃を受け(①の前提として追加しました)①他国が武力攻撃を受けた旨宣言し②他国が援助要請をすること、ですね。
ところで、先制的自衛とは、相手国が武力攻撃を実行するに至ってないのに、その危険が高い等の理由から自衛のためとして先制攻撃をすることと理解しております。つまり⓪の要件を欠く場合です。これに対して、①・②は、国際法上の位置付けとしては集団的自衛権の範疇にあることを前提とし、それが適法であるための要件です。したがって、①または②を欠く場合には、国際法上の位置付けとしては集団的自衛権でありながら違法である場合と理解しております。つまり、⓪〜②を充せば国際法上適法な集団的自衛権の行使、①または②を欠けば国際法上違法な集団的自衛権の行使(ただし合憲の場合はありうる)、⓪を欠けばそもそも集団的自衛権ではなく先制的自衛であり国際法上違法かつ違憲(ただし、違憲である理由は国際法上違法だからではない)、というものです。政府もこのように捉えているのでしょう。
>7月1日閣議決定で『我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である』とは言ってますが、この新3要件を満たした上に国際慣習法上の要件をそなえて初めて「集団的自衛権」になるのだ、とは言明していなかったと思います
ブログ主様のおっしゃる「集団的自衛権になるのだ」というのが、「国際法上適法かつ合憲の集団的自衛権の行使と評価されるのだ」という意味であるならば、政府はそのように考えていない(新三要件を充していれば憲法上のハードル自体はクリアしていると考えている)のであるから言明しないのは当然です。
政府による武力行使が憲法上の例外的に許容される根拠についての論理(7月1日閣議決定の「3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置」の部分)をひとまず前提とすれば(これ自体を否定するなら話は別ですが)、憲法適合性の要件である新三要件に国際法上適法である要件を加えないことには十分合理性があると思います。
こんにちは。返信ありがとうございます。暑い日が続きますね。
>政府の本音としては、そうできたらそういう論理構成にしたいのだと思います
国際法上の適法要件と、憲法に適合するための要件は全く別次元の問題であり、その要件が導き出される根拠も別なのですから、国際法上違法であっても合憲な範囲の集団的自衛権行使がありうる考えるのがむしろ自然でしょう(逆に国際法上適法だが違憲である武力行使がありうるのもまた当然です)。
>「国際法上の集団的自衛権の適法要件をみたしていなくても憲法上例外的に許容される武力行使」の存在を政府は認めたくても認めることが出来ないんです。
これは、どういった理由からでしょうか?
「集団的自衛権行使の国際法上の適法要件を充していない武力行使はすべて先制的自衛→憲法は先制的自衛を禁じている→合憲とはなりえない」という論理ですか?もしそうであれば、国際法上集団的自衛権が適法とされる要件を欠く場合には全て先制的自衛であるとお考えの点で、政府の主張とは前提に齟齬があるように思われます。
集団的自衛権の行使の国際法上の適法要件については記事本文にある通り、⓪他国が武力攻撃を受け(①の前提として追加しました)①他国が武力攻撃を受けた旨宣言し②他国が援助要請をすること、ですね。
ところで、先制的自衛とは、相手国が武力攻撃を実行するに至ってないのに、その危険が高い等の理由から自衛のためとして先制攻撃をすることと理解しております。つまり⓪の要件を欠く場合です。これに対して、①・②は、国際法上の位置付けとしては集団的自衛権の範疇にあることを前提とし、それが適法であるための要件です。したがって、①または②を欠く場合には、国際法上の位置付けとしては集団的自衛権でありながら違法である場合と理解しております。つまり、⓪〜②を充せば国際法上適法な集団的自衛権の行使、①または②を欠けば国際法上違法な集団的自衛権の行使(ただし合憲の場合はありうる)、⓪を欠けばそもそも集団的自衛権ではなく先制的自衛であり国際法上違法かつ違憲(ただし、違憲である理由は国際法上違法だからではない)、というものです。政府もこのように捉えているのでしょう。
>7月1日閣議決定で『我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である』とは言ってますが、この新3要件を満たした上に国際慣習法上の要件をそなえて初めて「集団的自衛権」になるのだ、とは言明していなかったと思います
ブログ主様のおっしゃる「集団的自衛権になるのだ」というのが、「国際法上適法かつ合憲の集団的自衛権の行使と評価されるのだ」という意味であるならば、政府はそのように考えていない(新三要件を充していれば憲法上のハードル自体はクリアしていると考えている)のであるから言明しないのは当然です。
政府による武力行使が憲法上の例外的に許容される根拠についての論理(7月1日閣議決定の「3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置」の部分)をひとまず前提とすれば(これ自体を否定するなら話は別ですが)、憲法適合性の要件である新三要件に国際法上適法である要件を加えないことには十分合理性があると思います。