コメント
ぎゃーっはっはっは
No title
あのアニメ、自分で声当ててたのかww
No title
No title
たぶん、はじめまして。
> 著作権侵害であるのは確かなので、いかがなものかと思っています。
著作権法は参照されましたでしょうか。
著作権法第32条にはこうあります。
http://goo.gl/pvEoa
(引用ここから)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(引用ここまで)
オリジナル版の動画である『教えて!ヒゲの隊長』は公党、しかも政権与党の議員、つまり公人による広報である事は明白ですし、転載を禁じる通知もありません。また『【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた』は、それに対する批評、風刺であることもまた明白です。
その証拠に、『【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた』はあかりちゃんの台詞こそ改変されていますが、オリジナル動画の主たる主張であるヒゲの隊長さんの台詞は、ほとんど改変されておらず、その趣旨を妨げたり歪曲したものにもなっていません。
また当の“ヒゲの隊長”こと、佐藤正久議員も『【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた』を既に視聴しており、笑いながら「よくできていますね」と感想を述べていますが、著作権については一切言及していません。→https://goo.gl/eRNgNJ
要するに「あかりちゃん」動画は著作物の引用としては正当な範囲であり、著作権法の定めるところの著作権侵害には当たりません。そのことは佐藤議員も、各報道機関も承知していて、だから誰も「これは著作権侵害だ」とは言っていないだけなのです。
よってあなたのおっしゃっている「著作権侵害である」「著作権侵害に当たる行為」というのは全くの虚偽にあたります。平たく言えば、デマに当たりますので早急に撤回されることをお勧めします。