5日の世界遺産委員会で登録が決定した後、日本側首席代表は強制労働に関し、英語で次の通り発言した。 「More specifically,Japan is prepared to take measures that allow an understanding that there were a large number of Koreans and others who were brought against their will and forced to work under harsh conditions in the 1940s at some of the sites,and that,during World War II,the Government of Japan also implemented its policy of requisition.」 (より具体的に、日本は1940年代に一部の施設で多数の韓国人とそのほかの国民が本人の意思に反して動員され、過酷な条件の下で強制で労役し、第2次世界大戦当時に日本政府も徴用政策を施行したという事実を理解できるよう措置を取る準備ができている。) 韓国政府がここで注目した部分は「本人の意思に反して(against their will)」と「強制で労役(forced to work)」だ。国際社会でこれは強制労役、強制労働を意味する表現として実際に使用しているというのが政府の判断だ。
第2次世界大戦が終わった後、1946年にドイツの戦争犯罪を処罰するために開かれたニュルンベルク戦犯裁判所の判決文では、強制労働の被害を「…were forced to work on German fortification…」と記述している。2012年に国際労働機関(ILO)アフリカ地域事務所が出した解説資料では「an indvidual who forced to work agaist his or her will」と表現している。
あと藤原監督がブログで紹介されていた米の報道もリンクを張っておきましょう the dipromat ●UNESCO and Japan’s Act of Forgetting http://thediplomat.com/2015/07/unesco-and-japans-act-of-forgetting/ パターン死の行進の生き残り、カレル・アスター氏を紹介、明治の産業革命遺産の世界遺産登録申請に関して、日本が奴隷労働をさせていたことに触れていないことを批判していました。 今回の外務省の「違法な強制労働ではない」は、米からの強い非難を覚悟しなければなりませんね。
以下は私見ですが、おそらく外務省による“言葉遊び”はこういう理屈ではないでしょうか ブログ<hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)>さんの記事、ILO条約における「強制労働」を見ていただきたいのですが、 ILO条約は2条1項で強制労働(forced or compulsory labour )を禁じているが、同条2項で、緊急の場合即ち戦争の場合(等々)に於て強要せらるる労務は「強制労働( forced or compulsory labour )」に含まない 、としています。 つまり、ユネスコで日本代表が述べた「本人の意思に反して(against their will)」と「強制で労役(forced to work)」は2条2項の合法的な徴用のことであり、2条1項で禁じている違法な強制労働ではなかった、と。