コメント
自由権規約では死刑の廃止は規定されていない上に決議には拘束力はなく、日本は反対の意思を表明しているのになぜ「義務」なのですか?
「死刑を廃止した方が良い」という願望を主張するのは構わないけど、こういうところでウソはいけませんね。
何度でも読み返す
>名無しさん@ニュース2ちゃんさん
ならばなぜ「義務」なのか説明が出来ますか?
例えば
「日本政府は、国際的な潮流に従い死刑にたよらない刑事司法制度を構築すべきである。」
と言うのならそれは一つの主張でありウソではない。
繰り返すがなぜ「義務」なのですか?
http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/liberty_general-comment.html
一般的意見6 (16) (6条・生命に関する権利) 1982.7.27採択
6 第6条第2項ないし第6項からすると、 締約国は、 死刑を完全に廃止することを義務づけられているわけではないが、その行使を限定すること、特に、 「最も重大な犯罪」 以外の犯罪に関しては死刑を廃止すること、が義務づけられている。 従って締約国は、 このことに照らしてその刑法を検討することを考えるべきであるし、いずれにしても、死刑の適用を 「最も重大な犯罪」 に限定しなければならないのである。
……人権規約云々と言う人に限って規約では死刑の廃止が義務づけられている訳ではない点を無視するのはどうしてなのだろうか。
ちなみに日本は死刑を「最も重大な犯罪」に限定している。
>名無しさん@ニュース2ちゃんさん
「国際的な義務がある」と言っています。これは「国際的な責務がある」といいかえてもいいでしょう。
両者の違いはおわかりですよね?
アムネスティは「国際人権諸条約の締約国として」と言ってますが?
日本が締結している「国際人権諸条約」に死刑廃止の義務は規定されていないのになぜ「国際的な義務がある」のですか?
>「国際的な義務がある」と言っています。これは「国際的な責務がある」といいかえてもいいでしょう。
>両者の違いはおわかりですよね?
分かってないのはあなたです。
そもそも「義務」は無いのですから「国際法上の」を「国際的な」に変えようと間違いは間違いです。
ちなみに「責務」とは「責任と義務」ですから、そう言い換えても同じです。
>名無しさん@ニュース2ちゃんさん
しかし、自由権規約6条6項は死刑廃止に向けて努力すべきであることを示唆しており、死刑廃止に向けて努力すべきという国連機関の数々の勧告を無視するのは、たとえ国際法上の義務違反ではなくても、国際的な義務を果たそうとする態度とは言えません。
これで「国際法上の義務」と「国際的な義務」とは違うことがおわかりいただけましたか?
法的義務と政治的義務のちがいのようなものです
あなたは両者を混同しているように見えます
>自由権規約は直接死刑廃止を定めているわけではありませんから国際法違反=「国際法上の義務」を果たしていない、とはいえません。アムネスティもそのように言っていません。
だからアムネスティは
「国際人権諸条約の締約国として」
「死刑にたよらない刑事司法制度を構築する」
「国際的な義務を負っている」
と言っています。
アムネスティもそのように言って「いる」のです。
もしそう言っていないのならなぜ「国際人権諸条約の締約国として」「義務を負う」のですか?
>しかし、自由権規約6条6項は死刑廃止に向けて努力すべきであることを示唆しており、死刑廃止に向けて努力すべきという国連機関の数々の勧告を無視するのは国際法上の義務違反ではなくても国際的な義務を果たそうとする態度とは言えません。
自由権規約で示唆されているのは「死刑の廃止が望ましい」という程度(第二選択議定書前文参照)。どこまでいっても「廃止しなければならない」にはならない。
その上で「死刑にたよらない刑事司法制度を構築する」ことすなわち「死刑廃止」を「義務」と言っている以上あなたの指摘は的外れ。
「死刑廃止に向けて努力すべき」と「死刑廃止をしなければならない」の違いはわかりますか?
>国際法上の義務と国際的な義務とは違いますよ?
あなたこそアムネスティが「国際人権諸条約の締約国として」と言っていることを正しく認識して下さい。
>法的義務と政治的義務とのちがいのようなものです
>あなたは両者を混同しているように見えます
その例なら単にあなたが「法的義務」を「政治的義務」に言い換えようとしているだけですので。
>>日本政府は、国際人権諸条約の締約国として、死刑にたよらない刑事司法制度を構築する国際的な義務を負っている。
>自由権規約は直接死刑廃止を定めているわけではありませんから国際法違反である=「国際法上の義務」を果たしていない、とはいえません。アムネスティもそのように言っていません。
>しかし、自由権規約6条6項は死刑廃止に向けて努力すべきであることを示唆しており、死刑廃止に向けて努力すべきという国連機関の数々の勧告を無視するのは、たとえ国際法上の義務違反ではなくても、国際的な義務を果たそうとする態度とは言えません。
1.「国際人権諸条約の締約国として」としている以上「国際的な義務」であり「国際法上の義務」とは言っていないとすること自体に無理がある。
2.自由権規約では「死刑廃止に向けて努力すべきである」とは示唆されていない。(「望ましい」とあるように「死刑の廃止」の方が「死刑の適用の制限」より良いというだけ。そしてそれですらあくまで「示唆」)
3.勧告に拘束力はなく規約が「死刑廃止に向けて努力すべきである」とも示唆していない以上「国連機関の数々の勧告」も「国際的な義務」とはなり得ない。(せいぜい「そうした方が良い」という程度)
4.「死刑にたよらない刑事司法制度を構築する」とは「死刑を廃止する」と同義であり、「死刑廃止に向けて努力すべき」とは意味合いが違う。
>これで「国際法上の義務」と「国際的な義務」とは違うことがおわかりいただけましたか?
「国際法上の義務」と「国際的な義務」とは違うとしてもアムネスティが言っているのは「国際法上の義務」であるのは明らかな上、あなたの言う「国際的な義務」と解釈するにも事実誤認があるなど無理がある。
つまり
>あなたは両者を混同しているように見えます
むしろあなたが両者を無理やり混同させて論点をすり替えようとしているように見えます。
早い話が
「国際法上の義務」であろうとあなたの言うところの「国際的な義務」であろうと「死刑にたよらない刑事司法制度を構築する」 【義務】 は無い
ということです。
自由権規約6条6項をもってしても「死刑を完全に廃止することを義務づけられているわけではない」。
つまり「死刑廃止に向けて努力すべき」などとは自由権規約では示唆されておらず、当然「死刑廃止に向けて努力すべき」という国連機関の数々の勧告も人権規約に基づくものではない訳です。
そして「勧告」により「義務」が発生する訳でもありません。
その上で「国際人権諸条約の締約国として」と言っているのにあなたの言うところの「国際上の義務」と解釈するには無理がありますし、無理やりそう解釈しても人権規約の解釈を間違えていたというオチになるだけです。
どちらにしても意図的にやったウソか無知からくる間違いにしかなりません。
>名無しさん@ニュース2ちゃんさん
「 日本政府は、国際人権諸条約の締約国として、死刑にたよらない刑事司法制度を構築する国際的な義務を負っている。」
一体どこをどう読めばこの文章が、日本は死刑にたよらない刑事司法制度を構築する「国際法(自由権規約)」上の義務を負っている、と読めるのかサッパリわかりません。
日本は国際人権諸条約の締約国なんだから死刑にたよらない刑事司法制度を構築するべきという数々の国連の勧告に従うべき、としか読めませんけど。
まあアムネスティの文章は私が書いたわけじゃありませんから直接アムネスティにお尋ねになるのが一番はっきりするんじゃないんですか?私とでは水掛け論になりますから直接アムネスティ本人に聞けばアムネスティがどういう意味で「国際的な義務」といったのか、終止符が打てます
是非ともお尋ねになって回答をこちらにご持参下さい
また、あなたは勧告などという「拘束力」のないものはスルーして構わないんだと言うご意見ですが、そんなことしたら国際人権諸条約の締約国にあるまじき態度として非難の的です。現実に国際的に非難されてるじゃないですか。
現実では通用してないあなただけの価値観が正しいと力説されても、それは論外です。
それから承認までには時間がかかることもあるとカラムでも告知していますので、あせって次々投稿するのはおやめ下さい
>一体どこをどう読めばこの文章が、日本は死刑にたよらない刑事司法制度を構築する「国際法(自由権規約)」上の義務を負っている、と読めるのかサッパリわかりません。
むしろそれならどうして「国際人権諸条約の締約国として」とわざわざ書いたのかさっぱりわかりません。
>日本は国際人権諸条約の締約国なんだから死刑にたよらない刑事司法制度を構築するべきという数々の国連の勧告に従うべき、としか読めませんけど。
さりげなく「義務」が「従うべき」に変わっていますがこれでは意味合いも違ってしまいますよ。
その上でですが、
なぜ「国際人権諸条約の締約国」だと「国連の勧告に従うべき」なのですか?
どう読んでもその「国連の勧告」が「国際人権諸条約」に基づくものだからとしかならないのですが?
「国連の勧告」が「国際人権諸条約」に基づくものではなく、また「勧告」自体にも従う「義務」はないことは既に説明しています。
日本政府の負っている「義務」はどこから出ているとうのでしょうか。
むしろあなたの読解力こそサッパリわかりません。
私にどうこう言う前に
1.なぜわざわざアムネスティは「国際人権諸条約の締約国として」という文言を入れたのか
2.なぜ「国際人権諸条約の締約国」だと「国連の勧告に従う義務がある」のか
を考えて下さい。
最後の文言が「国際的な義務」だからではありません。文章の内容自体が「国際法(自由権規約)上の義務」を表している様にしか読みようがないのです。
>また、あなたは勧告などという「拘束力」のないものはスルーして構わないんだと言うご意見ですが、そんなことしたら国際人権諸条約の締約国にあるまじき態度として非難の的です。現実に国際的に非難されてるじゃないですか。
ほらまた「国際人権諸条約の締約国」なんて使う(笑
別に勧告が「国際的な義務」であるなら「国際人権諸条約の締約国」なんて関係ないでしょ。
自由権規約では「死刑廃止の義務」はありません。ですから「国際人権諸条約の締約国」としての態度は別に「あるまじき態度」ではありません。堂々と自由権規約の規定に従っているだけだと言えるのですから。
その上で勧告に従わないのは国として「あるまじき態度」と言うのは構いませんよ。それはそれで一つの主張ですから。
しかしそれと勧告に従う「義務」があるとうのは全く別。「義務」がある根拠は何もありませんから。勧告に拘束力がないのも全くの事実ですしね。
とりあえずあなたが太字で引用した「国際的な義務」は【ない】ことは理解出来ましたか?
>名無しさん@ニュース2ちゃんさん
「国際的な義務」とはどういう意味なのか、当のアムネスティに確認は取られたのですか?
繰り返しますが、あなたが解釈するのではなく発言者本人に意図をご確認下さい
その上でコメントをしていただけるようにお願いします
そうでなければ不毛ですので
ある事柄に対して「従って欲しい」から勧告をし、それに対して従わなかったから「非難」した。
それと従うことが「義務」であることは全くの別の話。
>「国際的な義務」とはどういう意味なのか、当のアムネスティに確認は取られたのですか?
あなたやアムネスティの意図など関係なく「国際法上」であろうと「国際的」あろうと「義務」はないということ。
あなたはわざわざ太字にして引用しているけどそれは間違いであるというだけ。
あなたが「国際的な義務」のことだと言おうとも誤りであることに変わりはない。
まずはあなたが「義務」の意味を確認したらいかがです?
せっかくのご高説も誤りに基づくもでは説得力を持ち得ません。
>名無しさん@ニュース2ちゃんさん
それと従うことが「義務」であることは全くの別の話。
という言い方をしていることからもあなたは「法的控訴拘束力を伴う義務」が課せられている場合以外は「義務」があるとは言わない、という言葉の使い方をしているのは明らかです。
ですから、まずあなたが辞書で「義務」をひいてみて下さい。「義務」とは「法的義務」のことだけをさすと書いてありますか?
「まずはあなたが「義務」の意味を確認したらいかがです?」との言葉はそっくりお返しします。
ついでに「国際的」も辞書でひいてください。
そうして「国際的な義務」が「国際法上の義務」という意味しかないか調べられることです
それでもどうしてもアムネスティが間違ってると言いたいなら、ここで力説してないでアムネスティに直接言われることです
以後同内容を繰り返しコメントすることはご遠慮下さい
そうそう、政治家が大がかりな汚職事件を起こしたときに真実を釈明してして引責辞任する「法的義務」はありません。しかし真実を釈明して引責辞任すべき政治的義務はあるということに世間では異論はありません。
でもあなたにかかればこのケースでも「法的義務」はないから当該政治家は引責辞任する義務など一切無い、引責辞任などする必要がないと言うことになります。それでよろしいですね?この質問にはお答え下さい
横から失礼します。
> あなたやアムネスティの意図など関係なく「国際法上」であろうと「国際的」あろうと「義務」はないということ。
国際連合は第二次世界大戦~アジア・太平洋戦争を経て成立したその戦勝国の連合です。その勝利の意義は「ファシズムに対する自由主義の勝利」です。つまりファシズムを許さず、人間の自由と権利を重視する思想こそが国際連合の存在意義であり、根拠でもあります。
死刑廃止はこの「人間の自由と権利」の発展の中で、残酷な刑罰を禁止するという思想から生まれてきました。であるなら国際連合に加盟する国家として、その原理には従う「義務」が生じます。
「勧告が繰り返し出ている」事実の意味、そしてそれはどうしてなのかを深く受け止め、考えるべきだと思います。
>観測霊さん
その原理に従えと言う法もなければ、その原理には何の拘束力もないので従う義務はない、というのが名無しさん@ニュース2ちゃんさんの主張なんです(´`;)
> その原理に従えと言う法もなければ、その原理には何の拘束力もないので従う義務はない、というのが名無しさん@ニュース2ちゃんさんの主張なんです(´`;)
なるほど(´`;)
これは「敵国条項」がなくならないはずですね(^_^;)
日本の戦後史において国際社会への復帰は国連への加入と同時だったわけで、つまり「ファシズムを捨て連合国の理念に従う」ことが復帰の大きな条件だったわけですが…。その理念に従えないというのであれば、復帰の正当性にも疑いが生じるんですけどね…。
じゃあ、わたしからも名無しさん@ニュース2ちゃんさんに質問しておきます。
> 名無しさん@ニュース2ちゃん
もし「その原理に従えと言う法もなければ、その原理には何の拘束力もないので従う義務はない」のであれば、中国や朝鮮、あるいは中東、アフリカ諸国などで人権が著しく制限され、多くの人が弾圧されているのもその国には「その原理に従えと言う法もなければ、その原理には何の拘束力もないので従う義務はない」から、よってその人権侵害・弾圧を他国が批判したり非難することもできなくなりますが、それでよろしいですか?
>観測霊さん
とりあえず「世界人権宣言」や「国際人権規約」はご存知ですか?
あと
>これは「敵国条項」がなくならないはずですね(^_^;)
「戦勝国」であるアメリカや中国も死刑存置国であることをお忘れなく。
結局のところ日本医師会が「禁煙した方が良い」という声明を発表したことによって「日本人は禁煙する義務がある」と言い張っているのと同じこと。
別に「禁煙しろ」と主張することについては否定しないけど、それと「喫煙は違法である」とか「禁煙しなければならない」ということは別物。
>秋原葉月さん
>「まずはあなたが「義務」の意味を確認したらいかがです?」との言葉はそっくりお返しします。
【義務】
(1)人が人として、あるいは立場上、身分上当然しなければならないこと。責務。
(2)〔哲・倫〕〔duty〕道徳的な必然性をもつ原理によって人が課せられる、ある行為をなすべし、またはなすべからずとする強制・拘束。
(3)法律が人に課す拘束。あることをせよとする作為義務と、してはならないとする不作為義務がある。
⇔権利
あなたが言いたいのは(1)の「当然しなければならないこと」のことだと思いますがそれでも同じことです。
勧告に従うことは「しなければならないこと」ではありませんし、「従わない」という選択も可能です。
>それでもどうしてもアムネスティが間違ってると言いたいなら、ここで力説してないでアムネスティに直接言われることです
あなたの言うところの「国際的な義務」と解釈しようと「義務はない」という結論は変わりません。
そしてそれを太字で引用しているのはあなたですから「そこは間違いだ」と指摘しているだけです。
>そうそう、政治家が大がかりな汚職事件を起こしたときに真実を釈明してして引責辞任する「法的義務」はありません。しかし真実を釈明して引責辞任すべき政治的義務はあるということに世間では異論はありません。
>でもあなたにかかればこのケースでも「法的義務」はないから当該政治家は引責辞任する義務など一切無い、引責辞任などする必要がないと言うことになります。それでよろしいですね?この質問にはお答え下さい
そもそもそんな「政治的義務」などありませんよ。
どうもあなたは「こうして欲しい」「こうした方が良い」と「こうしなければならない」を混同しているようです。
刑事犯にだって黙秘権がある様に「真実を釈明し」ないという行動をとることは可能ですし、「引責辞任」にしても国会等での混乱を納めるためとかその方が解任されたりするよりダメージが少ないといった判断によりするものであって別に義務だからではありません。
もちろんそう「して欲しい」ですし「した方が良い」とも思いますが、願望と義務をごっちゃにしてはいけません。
そしてその結果としてその政治家が次の選挙で落選したり属している政党の支持率が下がろうともそれはそれです。
>秋原葉月さん
【義務】
(1)人が人として、あるいは立場上、身分上当然しなければならないこと。責務。
この場合の「立場上」というのは「国際人権諸条約の締約国として」ということになります。
「国際人権諸条約の締約国」という「立場上」「当然しなければならない」のは「国際人権諸条約」の規則を守ることです。しかし日本が批准してる「国際人権諸条約」に死刑廃止の義務の規定はありません。
また「勧告に従う」ことについても「国際人権諸条約の締約国」であっても「しなければならない」ことではありません。なぜなら勧告には拘束力はなく、拘束力の有無が「国際人権諸条約の締約国」であるかどうかで左右されるといったこともないからです。
繰り返しますが「こうして欲しい」「こうした方が良い」と「こうしなければならない」を混同してはいけないということです。
名無しさん@ニュース2ちゃんなる者へ
それでは意味はありません。TPPに対して私は反対ですが、人権面での国際化は急ぐべきだという考えを持っています。
その観点で言いますが、死刑執行で犯罪の撲滅はできましたか?できるどころか、死刑を己の自動自殺装置に使うとんでもないケースがあったじゃないですか。今回の死刑執行はそうしたことを世の中にアピールするだけです。
それで犯罪の撲滅とはいきませんよ。それに死刑存続国というアメリカや中華人民共和国も死刑対象の制限や死刑の廃止を進めています。その現実を語らずして何が死刑賛成ですか。秋原さんや観測霊さんに対して無礼そのものですよ。
それにハンドルネームですが、ここでのルールに違反しています。私のやっている非公開のブログならまず名無しという段階で退場です。あなたの言葉には覚悟もなければ責任もない、無責任そのものです。
この指摘がきついというならこの指摘に反論しないことをお勧めします。言えば言うほどあなたの矛盾が深くなるだけですよ。
初めまして。手短に。
あなたは義務という言葉に拘っているようですが、指摘したいのはそこだけですか。死刑は国際的に見ても後進的な制度だし、廃止すべきだ。この点について議論を深めるべきではないのでしょうか。あなたのは単に揚げ足取りにしかなってません(揚げ足とりにすらなってないというべきか)
お返事ありがとうございます。
> とりあえず「世界人権宣言」や「国際人権規約」はご存知ですか?
はい。存じていますが、わたしが気になったのは名無しさん@ニュース2ちゃん さんが「拘束力がない」ものに対しては一切従う必要がないとお考えらしい事です。
わたしも言葉が足りませんでしたが、拘束力がない「世界人権宣言」を条約化して拘束力を持たせた「国際人権規約」でもカバーできない人権問題は世界中にあります。国際人権規約では死刑廃止議定書も「選択議定書」として採択に署名するか否かが選択できてしまいます。同じように「女子差別撤廃条約選択議定」なども「選択議定書」です。
「選択議定書」ゆえに「死刑を廃止する義務はない」と言い張るのなら「女子差別撤廃条約選択議定」に署名しない国で、たとえば強姦被害にあった女性が死刑にされたり、結婚が自分の意志でできなかったり、職業上で差別的な待遇を受けたり、あるいは「子どもの権利条約選択議定書」に署名しない国で児童労働が横行したり、学習権が保障されなかったりしてもそれを批判することができなくなります。
あなたの言葉に従うなら、彼らには「その原理に従えと言う法もなければ、その原理には何の拘束力もないので従う義務はない」からです。
つまりその気になれば多くの人権問題を放置し、維持することが可能になります。これは国際人権規約そのものを空洞化させることで、日本がそれを助長することが望ましい事なのか、それで本当にいいのかな、と疑問に思ったのです。
> >これは「敵国条項」がなくならないはずですね(^_^;)
これは筆が過ぎた面もありますが、わたしも国連という組織には多くの問題があると感じています。「敵国条項」もそのひとつですが、「拘束力がないのだから、国連存立の根幹を成す原理に対してなんら義務を負わない」などといえば、その撤廃が遠ざかるのも道理だな、と思ったのです。
> 「戦勝国」であるアメリカや中国も死刑存置国であることをお忘れなく。
もちろん存じてます。彼らに対しても国連人権委員会やアムネスティは何度も状況是正の勧告も出し、憂慮を示してもいることも。
> 日本医師会が「禁煙した方が良い」という声明を発表したことによって「日本人は禁煙する義務がある」と言い張っているのと同じこと。
ぜんぜん違います。
死刑は死刑囚が自ら望み、自ら選択し、自ら執行するものではありません。死刑を言い渡すのも執行するのも国家です。死刑囚と国家は別々の主体であって、(分煙さえ徹底すれば)自らの健康と嗜好を天秤にかけて自己の判断で摂取するか否かを決定する煙草と同列に扱うことはできません。
>小野 哲さん
> それでは意味はありません。TPPに対して私は反対ですが、人権面での国際化は急ぐべきだという考えを持っています。
私は「人権面での国際化は急ぐべき」という主張自体は否定していません。
問題は死刑の廃止が「義務」かどうかです。
人権面で言えば「国際」的にはまだ「義務」とまではいっていない。ただそれだけです。
> その観点で言いますが、死刑執行で犯罪の撲滅はできましたか?できるどころか、死刑を己の自動自殺装置に使うとんでもないケースがあったじゃないですか。今回の死刑執行はそうしたことを世の中にアピールするだけです。
死刑を廃止すれば犯罪を撲滅出来ると思っているのですか?
死刑廃止国で日本より犯罪率の低い国っていくつありますか?
「死刑を己の自動自殺装置に使う」にしてもそういったレアケースだけを見て死刑云々は言えませんよ。例えば「人を殺してみたかったから」と殺人を行う者もいますし「刑務所に入りたかったから」と犯罪を起こす人もいます。二つ合わせればどうなると思います? 終身刑にしたって「死ぬまで面倒をみて欲しい」と三食介護付きを狙った者が犯罪に走るというケースだって想定できます。
> それで犯罪の撲滅とはいきませんよ。それに死刑存続国というアメリカや中華人民共和国も死刑対象の制限や死刑の廃止を進めています。その現実を語らずして何が死刑賛成ですか。秋原さんや観測霊さんに対して無礼そのものですよ。
まず私は「死刑を廃止しろ」という主張自体は否定していませんが?
私は秋原さんや観測霊さんの意見の誤りやおかしな点を指摘しているだけです。
私の主張を理解出来ていないのはあなたではでないですか?
私の主張を理解せずに批判するあなたの態度は無礼ですよ。
あなたや秋原さんや観測霊さん、アムネスティが何を言おうと「死刑廃止の義務はない」というのは厳然たる事実です。その上で「死刑を廃止した方が良い」と主張する分にはここでどうこう言うつもりはありません。
あとアメリカはともかく中国については例えば麻薬犯罪なども死刑の対象となっています。これは「最も重大な犯罪についてのみ科することができる」という人権規約にの規定に違反するのではということから「死刑対象の制限」の話が出ているにすぎません。そうしたことを理解した上で言っていますか?
>それにハンドルネームですが、ここでのルールに違反しています。私のやっている非公開のブログならまず名無しという段階で退場です。あなたの言葉には覚悟もなければ責任もない、無責任そのものです。
そうですか。では私の名前は「田中次郎」としておきます。
ただ言っておきますが「責任」云々は発言の内容に対して言って下さい。
例え本名での発言であろうと内容に誤りのある発言を放置することの方がよほど無責任というものです。
> この指摘がきついというならこの指摘に反論しないことをお勧めします。言えば言うほどあなたの矛盾が深くなるだけですよ。
別に私の発言に矛盾などありませんから。
むしろあなたの発言には「死刑を廃止する義務がある」とする根拠が何一つ無いことに気付いていますか?
「犯罪の撲滅」にしたってあなたの「死刑を廃止した方が良い」とする理由ではあっても「死刑を廃止する義務がある」とする理由にはなっていません。
私は何度も言っています【「こうして欲しい」「こうした方が良い」と「こうしなければならない」を混同してはいけない】と。
>AGENさん
主張の誤りを指摘されると「揚げ足とり」ですか?
何度でも繰り返しますが「死刑を廃止する【義務】はない」というのは厳然たる事実です。その点の「誤り」を指摘しているだけです。
上でも
>>例えば
>>「日本政府は、国際的な潮流に従い死刑にたよらない刑事司法制度を構築すべきである。」
>>と言うのならそれは一つの主張でありウソではない。
と言っています。
例えば秋原葉月さんは「死刑執行は法相になるための儀式なのでしょうか」においても、
>日本が国際人権諸条約の締約国として死刑を廃止する義務に反している
と書いています。(これはアムネスティからの引用文ではありません)
もし秋原葉月さんの言うとおり「国際的な義務」のことだとしてもこの様な書き方はミスリードを誘うものだと言わざるを得ないでしょう。
日本が締約している国際人権諸条約には死刑の廃止の規定は無いのですから。
「義務」であるのに死刑を廃止しないのなら問題ですが、「義務」ではないものを「義務」というのは単なる誤用ですし、意図的なら悪質な誘導です。
> 名無しさん@ニュース2ちゃんさん あらため田中次郎さん
> 観測霊さん
ちょっと違います。
それに従うことは「義務」ではないというだけです。
従えるものなら従うべきですし、「従った方が良い」という意見自体を否定するものでもありません。
>たとえば強姦被害にあった女性が死刑にされたり、
自由権規約第6条2項
>結婚が自分の意志でできなかったり、
社会権規約第10条1項
>職業上で差別的な待遇を受けたり、
社会権規約第7条
>児童労働が横行したり、
社会権規約第10条3項
>学習権が保障されなかったりしても
社会権規約第13条
>それを批判することができなくなります。
とりあえずこれらの条項に抵触するでしょう。
何と言っても「人権」規約なのですから大概のものには対応出来ますよ。選択議定書はあくまで既存の条約等を補完するものです。
>死刑は死刑囚が自ら望み、自ら選択し、自ら執行するものではありません。死刑を言い渡すのも執行するのも国家です。死刑囚と国家は別々の主体であって、(分煙さえ徹底すれば)自らの健康と嗜好を天秤にかけて自己の判断で摂取するか否かを決定する煙草と同列に扱うことはできません。
「罪刑法定主義」という言葉はご存知ですか?
死刑になりたくなければそもそも死刑に相当する様な犯罪を行わなければよいのです。
別に死刑はその辺の誰かを連れてきて行うものではありません。
>秋原葉月さん
むしろ「国際的な義務がある」とする根拠を何一つ出すことが出来ないのに私の指摘を「珍説」と言えてしまうあなたの様な死刑廃止論者は他の真面目な廃止論者の足を引っ張る存在であることを自覚して下さい。
死刑の廃止について「国際的な義務ではない」根拠
1.自由権規約には死刑の廃止の規定はない
2.自由権規約第二選択議定書について日本は批准していない
3.選択議定書には批准の義務はない
4.総会の議決には拘束力はない
5.人権委員会の最終見解でも「死刑を廃止しろ」とはしていない
少々弱いですが
6.国連決議でも「死刑の廃止を視野に入れて死刑の執行猶予を確立すること」となっている
何度でも繰り返しますが、
「こうして欲しい」「こうした方が良い」と「こうしなければならない」を混同してはいけない
ということです。
そう思いこんでいるのはあなただけです。こちらが何度説明しても「目をつぶれば世界はなくなる」とばかりに珍説を展開しているのが自覚できないようですので、以後不毛な言葉遊びはご遠慮下さい。時間の無駄です
「(死刑廃止議定書を)批准していないから死刑があっていいのだ」ではなく「批准し、止めなくてはならない」のです。
この程度の単純な論理も分かりませんか?
日本は中国やアラブ諸国を一党独裁がどーの、人権がこーのと批判できませんよ。
>ASさん
何度説明しても この程度の単純な日本語を理解する能力のない田中次郎さんにはこれ以上説明するだけ無駄ですのでお引き取りいただきました(^^)
若松丈太郎(南相馬市)意見陳述【抜粋】
≪核災≫は人間の尊厳を奪っているのです。日常を奪われ、不条理な状況の中で、不本意な避難生活をつづけている私たちはどんな存在なのでしょうか。「日本国憲法」はその前文で「個人としての尊重、生命、自由、幸福追求の権利」 第14条で「法の下での平等」 第25条で「健康で文化的な最低限度の生活の保障・生存権」 第26条で「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」 第27条で「勤労の権利」などを保障し、その実現のための義務を国に課しています。ところが、私たちはここからはほど遠い状況下に置かれています。私たちの暮らしている国は民主主義国家と自称しているけれども、その実体がなく、とりわけ生活弱者や子供たちを大事にしない国であることが、今回の≪核災≫とその対処によってあきらかになりました。私たちは日本国民ではないのか、私たちは棄民されているのか、そう感じています。
【…中略…】
≪核≫を制御できると過信し 十全な対策を講じないまま、平和利用であるとか、環境にやさしいとか、安価であるなどと偽って、国策として推進し その権益に群がり、事故を隠蔽し 住民を欺いてきた結果として招いた事態が、住民のいのちと尊厳と未来とを奪い、さらには地球的規模で、しかも長い将来にわたって影響を及ぼす重大な犯罪であることを認識できず、検証もせず、まして責任を取ろうなどとは考えもせず、権益と地位を守ることのみの原因者たちの犯罪には、過失致死罪に留まらない重大なものがあると認められると判断し 私は告発します。
ものごころがついたとき、戦争の時代のただなかに私はいました。その戦争責任を徹底して追求しなかった結果としての現在があると、私は考えています。将来に禍根を残さないために、≪核災≫の原因者たちの犯罪を糾弾しなければなりません。
わが国には死刑という制度がありますが、被告人たちに対し終身刑に服すことを求刑するよう、私は求めます。そして、彼らが終生、≪核発電≫施設内部で除染作業に携わることを求めます。
【出典】『原発民衆法廷(3)郡山公判』(さんいちブックレット2012/09/15)
関連図書
若松丈太郎/日英対訳(英訳:アーサー・ビナード)『ひとのあかし』 (清流出版2012)
アーサー・ビナード『さがしています』(童心社2012)
それがいいです
田中の本質は国際法の都合のいい部分だけをつまみ食いにして言いたい放題でしたから。まともに議論ができないという意味ではネトウヨと同じです。
真っ向から言葉をぶつけてそれを受け止めて、そこから何が足りないのかを考えるのが言葉を交わす者達の宿命であり、覚悟なのですが田中という人物にはそれができていなかったのでしょう。
残念な人物でした。その場しのぎで張りぼてのような論理では話になりませんでした。私にとっては反面教師でしかありませんでした。
もうご覧になっていないかもしれませんが。
> それに従うことは「義務」ではないというだけです。
> 従えるものなら従うべきですし、「従った方が良い」という意見自体を否定するものでもありません。
なるほど、了解しました。
> 何と言っても「人権」規約なのですから大概のものには対応出来ますよ。
そういうことでなくてですね。「拘束力のない原理や条約に対して、義務や責任は生じない」とするなら、「拘束力」があっても現実に起きている数々の人権侵害に対しても批判する資格を失うのではないか、と言いたいわけです。
個々の条項がどうこうではなく、条約や議定書の根底にある原理、価値観に対して「義務はない」とネグレクトするのなら、その原理に国家として重きを置かない、重要な価値はないと考えている、という事になりはしないかという事です。
ASさんのコメントが端的ですね。
> 日本は中国やアラブ諸国を一党独裁がどーの、人権がこーのと批判できませんよ。
そういう事です。
> 「罪刑法定主義」という言葉はご存知ですか?
存じていますが、「死刑の問題を喫煙にたとえるのは適切ではない」というわたしの指摘に対して、関係があるとは思えません。
繰り返しますが「喫煙をするかどうか」は(分煙が徹底されるならば)喫煙者の自己決定です。
一方、死刑は違います。死刑は死刑囚の自己決定するものではありません。「言い渡し執行する」国と「執行される」死刑囚は別々の主体を持った別々の存在です。
(分煙が徹底されるならば)その効能も被害も個人で完結する喫煙と、社会制度あり国と個人の間で行われる死刑を比喩でつなぐのは適切とはいえません。死刑囚といえど、個人は国家の所有物ではないのですから。
それがどれだけ良いことでも強制はダメ
イランイラクでは“民主化”を口実に政権を転覆しまたその機会を窺い、中国に対しては人権問題とやらを批判。
一方でサウジアラビア半島諸国については見てみぬ振り。
これはアメリカが現実にやっている事です。要は親米化したいだけ。
あなたのご意見も同じ、ダブルスタンダードですね。
安倍的なものを清算せずに、日本では無理
裁判所に残っていた元ナチを追放し、ナチの『最終解決』を繰り返さない為に、廃止した
1967年のこと
死刑賛成者はその正当性を述べて欲しい。
世論について
管理人さまは『「国民の多数が死刑を支持している」ことは死刑存続の理由にはなりません。』と述べていらっしゃいますが、私はそうは思いません。
国際的な潮流だとしても、国民の多数が死刑を支持している段階で死刑を廃止するのは独裁的ではないでしょうか。
例えば、TPPにより大きな経済圏を作ることがなんらかの根拠により正当化されるとしても、国民の支持がないままTPPに参加することは正しいとは思えません。
廃止派の方は、世論調査で廃止と存続が半々ぐらいであるという結果がだせるように努力するべきではないでしょうか。
そうすれば、政府主導で死刑を廃止しても不満は少ないと思います。
は?
生かす意味はない。
税金の無駄遣い。
死刑宣告後すぐ執行するべき。
>チンペイさん
> 死刑宣告後すぐ執行するべき。
その言葉、袴田さんに向かって言ってみてください