こちら に書いた記事内容を訂正したいと思います(今日はこんなんばっか・・orz)
<ボストン爆発テロ>死亡の容疑者 「圧力鍋」爆弾投げ抵抗
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130419-00000085-mai-n_ame 容疑者の兄が射殺されたときの状況の記事を見落としていました。
これなら射殺は「イスラムへのヘイト」とは言えませんね。
また、このような手製の爆弾を所持していたということから「情況証拠がない」とは言えません。
前の記事に書いた前半部分を訂正いたします。
しかし、一番言いたかった次のことは変わりません。
アメリカはテロリストならば正式な裁判にかけずに直ちに射殺することを大統領自ら讃える国です。 ビンラディン氏の射殺をオバマ大統領が讃えたときは耳を疑いました。近代民主主義国ではあってはならぬ、常軌を逸したことです。 こんなことをしていたらますますイスラムからの反感は高まり、更なるテロを招くだけだと何故わからないのでしょうか。 マイミクさんが 『反体制派のアメリカ人映画監督として有名なオリバー・ストーンとマイケル・ムーアが同じことを言っている。「アメリカの攻撃性の根底にあるのは恐怖である」。自分が生み出した暴力の起源によって、さらなる暴力を生んできた結果の恐怖』 と指摘していたのですが、今アメリカが面しているテロの危機とそれへの恐怖は他でもない、アメリカ自身が生み出した壮大なブーメランです。 「テロとの戦い」の名の下に法も人権保障も無視した攻撃が正当化され、「やられたらやり返せ」が暴走していく。 アメリカのこういう態度がますますテロを誘発し、自国の安全だけでなく、アメリカご自慢の自由も民主主義も危うくしていることが、何故わからないのでしょうか ノルウェーでもテロが起きましたが、 テロに対抗するために連帯を強め、 民主主義を確固なものにしていかなくてはならない。 テロ犯罪に対抗するには共に手をとることで応えるべきであって、憎しみで応えてはならない。 これがノルウェーの出した答えでした。 本当にテロに立ち向かえるのは、一体どちらなのでしょうか
少年が逮捕されたとき警察は「正義が下され、事件が解決した。われわれは勝利を収めた」と会見し、住民はUSAコールって・・・これ、気持ちが悪いです。
「正義が下された」とか「勝利」とか・・・一体何に勝利したのでしょう?「テロとの戦い」?
パトカーに向かってUSAコールって・・何故USAコール?少年はアメリカ人なのに?
なんとも気持ち悪さを感じます
悪のテロリストは常にUSAの外におかれて正義のUSAと敵対する。
USAは常に正義であり、悪のテロリストを憎み殲滅する、という考え方は「憎しみで応えること」にほかなりません。
「悪のテロリストと戦う正義のUSA」というハリウッド映画のような世界観から逃れられないのですね
それがテロを再生産させているのに・・・
あと、死刑を適用する気なら、被疑者被告人の権利は最大限行使されねばならないという意見もかわりません。
ただ、ミランダ警告を行わないというのは「黙秘権を認めない」とは違うとのことなのですが・・
●
ボストン爆破「黙秘権認めぬ方針」は不正確 http://gohoo.org/alerts/130422/ (引用開始) 《注意報1》 2013/4/22 18:30 米国ボストンで発生した爆破事件で、読売新聞などは4月21日付で、米捜査当局が逮捕したジョハル・ツァルナエフ容疑者に対し「黙秘権を認めない方針」と報じました。しかし、米メディアは、米当局が黙秘権などの告知の手続きをせずに取調べを進める方針と伝えていますが、黙秘権そのものの行使を認めないとの情報は確認できていません (略) また、連邦最高裁は1966年の判決で、身体拘束下の被疑者取調べに先立ち、黙秘権など4項目の告知(ミランダ警告、Miranda warnings)を行わなければ、供述を証拠として採用できないとする「ミランダ・ルール」を確立しています(Miranda vs. Arizona事件)。その後、1984年判決で「公共の安全」に対する配慮から、ミランダ警告なしで得られた供述でも証拠として採用できるとする例外を認めています(New York vs. Quarles事件)。読売新聞の記事はこの1984年判決について述べたものとみられますが、この判例は「ミランダ・ルールの例外」を認めたもので「黙秘権の例外」ではないと考えられます。 実際、CNNも「別の当局者は、公共の安全を脅かす事件だとして、容疑者に黙秘権などの告知をせずに取り調べを進める方針だと語った」と伝え、ニューヨーク・タイムズ紙も「一定期間、ミランダ警告をしないで取調べを行うと当局が決定」(the administration’s decision to question him for a period without giving him a Miranda warning)したと伝えています (引用ここまで)
正直よくわかりません。
ミランダ警告を告げなくても供述を証拠にできる、というだけのことでしょうか?
被疑者が黙秘権や弁護人立ち会い権の存在を知っていてそれを行使することは妨げないと?
単に、黙秘権や立ち会い権があることを黙っておこう、もし被疑者がそれらの存在を知らなかったらラッキー、そんな権利はないことにしてガンガン取り調べ進めちゃおう、ということなのでしょうか?
しかしミランダ警告は有名ですから、かりに当局がいちいち警告をしなくてもまず誰でも知ってると思います。
被疑者は黙秘権等の行使自体を妨げるものでないのなら、当然権利行使してくるでしょう。
だったらミランダ警告をしない、ということにほとんど意味は無くなりませんか?
公共の安全に関わる場合は同原則に例外が認められるという。ジョハル容疑者は爆発物を隠していたり共犯者がいたりする可能性があるため、当局は徹底的に尋問し情報を得たい意向だという。 米共和党のグラム上院議員は短文投稿サイト「ツイッター」で「ボストン事件の容疑者にミランダ警告を行って黙秘させるのは、避けるべきだ」と発言した。
毎日のこのような記事からは、結局黙秘権行使させず立ち会い権も認めないような取り調べをする気満々ってことじゃないのでしょうか?
黙秘権自体を否定しない、と言いながらも、実質的な黙秘権等の否定になるのではないでしょうか?
どなたかわかる方がいらっしゃったら、ご教授いただけると嬉しく思います
<追記>
BarguestさんからTogetterを教えていただき、やっとどういう意味か解せました。
Barguestさんありがとうございました。
http://togetter.com/li/491136 黙秘権の例外など認めていません。『ミランダ警告する前の尋問とその結果を証拠として採用する例外』を認めているだけです ミランダそのものは憲法には書いていなくて、最高裁の理屈は、素人は憲法上の権利を知らないから、黙秘権を実質的に担保するためには、被疑者に先に自己を有罪とする証言は強要されないことを告げないといけなくて、逆にそういう警告をしない場合は、 事後的に、警告する前に尋問して得たものを、刑事裁判で証拠として採用しないことで抑止する、というものです。しかし、これだと客観的な公共の安全が保たれない場合は、緊急の尋問を阻害しないという例外を作っていて、それは証拠採用されうる。 具体的な例は、犯人を確保してみると、拳銃を店のどこかに隠したと強く推測できるのだけれど、それをミランダ警告する前に聞いて、拳銃を発見した場合、発見は警告する前だったから証拠から排除できるのか。この場合は例外として証拠採用されています。 ミランダ警告をしないのは、自供を無理強いしてよいということではありません。米国の論調でもそうだから仕方がないのだけれど、ミランダ警告は修正5条そのものではなくて、修正5条の効果を具体的に確保するための手段です 公共の安全の例外に当てはまっても、ミランダ警告をしているいないに関わらず、強要された供述は証拠採用されません。(でも、共和党の議員が政治的に利用する時には、あたかもミランダの例外を自白の強要の許可と聞こえるように言っています。) まとめると、公共の安全という例外にかかる場合は、ミランダしてないという理由だけでは、証拠不採用にしないというだけのことですね。証拠採用してもらうためには、客観的に公共の安全に関わることを示すことと、供述が強要されていないことを示す必要があります。 ちなみに、公共の安全自体に、警察官の安全も含まれています。爆弾がチクタクいっているかもしれない場合に、『黙秘する権利があります』と言ってから尋問してたら間に合わない場合があるからね
ミランダ警告をする前の供述は原則として証拠採用できないのがミランダ・ルールだけれど、今回のような公共の安全に関わる事件ではミランダ警告が為される前にされた供述も例外的に証拠採用できる、という意味だったんですね。
納得。
関連記事
スポンサーサイト