コメント
守られるべき言論とそうでない言論の境は?
この件における最大の問題点を忘れているような…
言い方を変えると、管理人様以下諸賢諸氏に問いたいです。
ーあなたは「公安警察」を信用できますか? と
脅迫罪、名誉棄損罪及び侮辱罪については、現状刑事警察ではかなり「限定的」な運用のされ方をされていますが(民事不介入がありますから)、この「ヘイトスピーチを禁止する法律」ができた場合、公務執行妨害罪と同様の運用がされるような気がしております。
法律条文(本文)で相当程度(ある意味実効性無くなるレベルまで)限定をしない限り、運用として、「デモ時の逮捕口実が1つ増えるだけ」という未来が見えるような気がします…
本職役人が書くような話ではありませんが、法律本文と真逆の運用がなされている法律なんて山のようにありますから、この件に関しては、相当以上(石橋を叩いても渡らないくらい)の慎重さが求められると愚考いたします。
Re: 守られるべき言論とそうでない言論の境は?>岡目八目 さん
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%97%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99%E4%BC%9A
同性愛者を迫害する団体ですか。
>もしこれらが憲法修正第一条で守られる言論だとするなら
それを決めるのはアメリカだと思いますが、少なくとも人種差別撤廃条約が規定する人種差別にあたる行為を行っているようですね
人種差別撤廃条約第一条第一項
この条約において、『人種差別』とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう
合憲性審査基準の取扱いについて
ところで、今回のエントリーですが、明白かつ現在の基準のテストで合憲と判断されれば、LRAの基準について検討することは不要かと思います。前基準はそれほどまでに厳格なテストです。
しかし、秋原様がどの程度の強度を持った立法を期待されているのか分かりませんが、明白かつ現在の基準をパスできるような規制立法では、多分在特会の行動を規制することは困難かと思います。なぜなら、同基準によれば、①マイノリティーの生命が脅かされるような重大かつ明白な危険が具体的に発生し、②かかる危険が発生する恐れが具体的に存在することとなるかと思います。これですと、無理ですよね。規制することが。
次にLRAの基準ですが、他に緩やかな方法があれば、本基準では当然ですが違憲となります。この基準は、現在存在する規制の態様に着目した基準です。従いまして、LRAの基準をパスしているとは、いまだ規制立法がないがゆえに規制方法が分からない以上、言えないと思いますが。
差別表現の規制には、私自身は賛成という立場ですが、ちょっとこの構成は不自然だと思います。秋原様がご指摘するように、デモ行進の自由に関する規制立法など、明確性の原則はずいぶん犯されているような気がします。政府がしたり顔で、言論の自由に差別言論を含ませることができるのも、マジョリティー側の差別意識の反映かもしれません。
「朝鮮人は死ね」は社会的関心の表れか?
集団誹謗法はよほど差し迫った危険が予見されない限り適用できないようです。教会が掲げたプラカードは「社会的にも政治的にも洗練されたとはいえない内容ながら、(中略)現代社会に対して教会側が募る不満を抱えていたことを反映している」と判断、教会の主張は「社会的関心を巡る表現」だそうです。
アメリカの基準を日本にそのまま持ってきて良いのかは分かりませんが、「同性愛者は地獄に堕ちろ」と叫ぶことが「現代社会に対する不満」とみなされるなら、「朝鮮人は死ね」と叫ぶことも社会的関心の表現かも知れません。二つは同じものと見なすべきなのか、それとも違うというなら、どういう理屈で違うと見なすのか、なかなか難しいところかも知れません。
Re: 「朝鮮人は死ね」は社会的関心の表れか?>岡目八目さん
ヘイトクライム禁止法は罵詈雑言一般を取り締まる法ではないのでご注意を。
人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく差別が禁止の対象で、セクシャルマイノリティもこれに含まれたと思います。
私が「少なくとも人種差別撤廃条約が規定する人種差別にあたる行為を行っているようですね」と言ったのはこの部分→「神は同性愛者を憎む」「ゲイ軍団」で、これは同性愛者に対しての差別ではないか、と思うのです。
もっとも今回訴訟を起こしたのはなくなったイラク米兵の親族でしょうから、「差別」は問題にならなかったのかもしれません。
ところで
>、「同性愛者は地獄に堕ちろ」と叫ぶことが「現代社会に対する不満」とみなされるなら、「朝鮮人は死ね」と叫ぶことも社会的関心の表現かも知れません
と仰っていますが、「朝鮮人」は明らかに民族を指していますので、ヘイトクライム禁止法の対象ですよ。