コメント
吉見教授の、「極東国際軍事裁判並びに日本国内国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受託」している。すなわち、人道に対する罪の定義を受託したことになる(ICJ報告)。
は変だよ
「judgement」は裁判でなく判決の意味
圧倒的な力を背景に、あくまで戦勝国、連合国が決めた戦犯を勝手に刑務所から出すな、っていうだけだよ
自分で原文の英語を読んだ方がいい
いわゆる「東京裁判」の罪の定義を受諾した。他も東京裁判の基準で裁け、ってのはおかしい
っていうか普通に考えて戦勝国の「人道に対する罪」だとかそれだけで何冊にもなるけど
こういうのがあるだけでブログの信用度が随分と落ちるよ
は変だよ
「judgement」は裁判でなく判決の意味
圧倒的な力を背景に、あくまで戦勝国、連合国が決めた戦犯を勝手に刑務所から出すな、っていうだけだよ
自分で原文の英語を読んだ方がいい
いわゆる「東京裁判」の罪の定義を受諾した。他も東京裁判の基準で裁け、ってのはおかしい
っていうか普通に考えて戦勝国の「人道に対する罪」だとかそれだけで何冊にもなるけど
こういうのがあるだけでブログの信用度が随分と落ちるよ
何処かの幼稚園児が
紛れ込んだというか、誇り高きニポン人はどこまで恥知らずのバカ丸出しを進化させるのかね
> 指摘さん
はじめまして。
> 「judgement」は裁判でなく判決の意味
はいはい、「受諾したのは判決だけ。裁判は不当」論ですね。
こちらをどうぞ→http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20060908/p1
まぁ、端的に反論しますが、仮に「裁判が不当」であったとしても「判決を受諾」したのなら判決には従うべきではないんですか?
> いわゆる「東京裁判」の罪の定義を受諾した。他も東京裁判の基準で裁け、ってのはおかしい
…従軍「慰安婦」問題はまさに東京裁判で裁かれたアジア・太平洋戦争での日本の戦争犯罪、国家犯罪の一角をなしているのですけど。
あと、「慰安婦」問題は「東京裁判」でなくても裁かれるべき問題です。当時の日本でさえも違法な行為(未成年者の「慰安婦」化や、誘拐略取・詐欺的手法での人集め、人身売買に相当する前借金による身柄拘束などなど…)が含まれていますし、被害者への補償の不徹底はもとより、問題を否認する被害者へのセカンドレイプ等の二次被害、三次被害、人権侵害がいまなお起きています。要するに「慰安婦」問題は、いまだに終わっていません。これはここに至るまで問題の解決を拒んで、被害者を放置してきた日本政府の責任です。
もしあなたが「『慰安婦』問題は、東京裁判でだけでしか問題にされていない」「『慰安婦』問題は東京裁判特有の問題」と考えているなら、それがそもそもの間違いです。「慰安婦」問題は、普遍的な「戦時性暴力」問題、未成年者を含む女性に対する性的な暴力と搾取=女性差別の問題のひとつのあらわれであり、なお未解決な、現在進行形の人権侵害なのですからね。
はじめまして。
> 「judgement」は裁判でなく判決の意味
はいはい、「受諾したのは判決だけ。裁判は不当」論ですね。
こちらをどうぞ→http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20060908/p1
まぁ、端的に反論しますが、仮に「裁判が不当」であったとしても「判決を受諾」したのなら判決には従うべきではないんですか?
> いわゆる「東京裁判」の罪の定義を受諾した。他も東京裁判の基準で裁け、ってのはおかしい
…従軍「慰安婦」問題はまさに東京裁判で裁かれたアジア・太平洋戦争での日本の戦争犯罪、国家犯罪の一角をなしているのですけど。
あと、「慰安婦」問題は「東京裁判」でなくても裁かれるべき問題です。当時の日本でさえも違法な行為(未成年者の「慰安婦」化や、誘拐略取・詐欺的手法での人集め、人身売買に相当する前借金による身柄拘束などなど…)が含まれていますし、被害者への補償の不徹底はもとより、問題を否認する被害者へのセカンドレイプ等の二次被害、三次被害、人権侵害がいまなお起きています。要するに「慰安婦」問題は、いまだに終わっていません。これはここに至るまで問題の解決を拒んで、被害者を放置してきた日本政府の責任です。
もしあなたが「『慰安婦』問題は、東京裁判でだけでしか問題にされていない」「『慰安婦』問題は東京裁判特有の問題」と考えているなら、それがそもそもの間違いです。「慰安婦」問題は、普遍的な「戦時性暴力」問題、未成年者を含む女性に対する性的な暴力と搾取=女性差別の問題のひとつのあらわれであり、なお未解決な、現在進行形の人権侵害なのですからね。
何度も指摘している話ですけど
指摘さん
吉見教授の主張の当否は置いておくとして、
>「judgement」は裁判でなく判決の意味
>圧倒的な力を背景に、あくまで戦勝国、連合国が決めた戦犯を勝手に刑務所から出すな、っていうだけだよ
>自分で原文の英語を読んだ方がいい
これはあなたの方が変。
受諾したのは判決ではなく裁判。それははっきりしています。
あなた方が今になってやろうとしている「東京裁判の矮小化」は、サンフランシスコ平和条約を結ぶ時に、既にやろうとしていた人々がいたのですよ。そして、それを当時の政府は明確に否定し、当時の国民の代表はそれを受け入れたんです。
原文の英語よりもまず、この条約を審議した日本の国会の議事録を読むべきでしょうね。
昭和26年10月26日の参議院、平和条約及び日米安全保障条約特別委員会での西村条約局長の答弁
--
第十一條は戰犯に関する規定でございます。この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所がなした裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当るということでございます。そうしてこの日本において刑に服しておる人たちに対する恩赦、特赦、仮釈放その他の恩典は、将来は日本国政府の勧告に基いて、判決を下した連合軍のほうでこれをとり行うという趣旨が明かにされております。極東軍事裁判所の下した判定については、この極東軍事裁判所に参加した十一カ国の多数決を以て決定するということになつております。一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁判所の下した判決は将来に対して効力を失うし、又判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する、又新たに戰犯の裁判をするということは許されないというのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則は、平和條約に特別の規定がある場合にはこの限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條によつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認するということが特に言われておる理田はそこにあるわけでございます。
--
ちゃんと「裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当るいうことでございます。」と「判決」だけではない「裁判」を受諾しているということが明確に述べられています。
吉見教授の主張の当否は置いておくとして、
>「judgement」は裁判でなく判決の意味
>圧倒的な力を背景に、あくまで戦勝国、連合国が決めた戦犯を勝手に刑務所から出すな、っていうだけだよ
>自分で原文の英語を読んだ方がいい
これはあなたの方が変。
受諾したのは判決ではなく裁判。それははっきりしています。
あなた方が今になってやろうとしている「東京裁判の矮小化」は、サンフランシスコ平和条約を結ぶ時に、既にやろうとしていた人々がいたのですよ。そして、それを当時の政府は明確に否定し、当時の国民の代表はそれを受け入れたんです。
原文の英語よりもまず、この条約を審議した日本の国会の議事録を読むべきでしょうね。
昭和26年10月26日の参議院、平和条約及び日米安全保障条約特別委員会での西村条約局長の答弁
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第十一條は戰犯に関する規定でございます。この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所がなした裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当るということでございます。そうしてこの日本において刑に服しておる人たちに対する恩赦、特赦、仮釈放その他の恩典は、将来は日本国政府の勧告に基いて、判決を下した連合軍のほうでこれをとり行うという趣旨が明かにされております。極東軍事裁判所の下した判定については、この極東軍事裁判所に参加した十一カ国の多数決を以て決定するということになつております。一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁判所の下した判決は将来に対して効力を失うし、又判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する、又新たに戰犯の裁判をするということは許されないというのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則は、平和條約に特別の規定がある場合にはこの限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條によつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認するということが特に言われておる理田はそこにあるわけでございます。
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ちゃんと「裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当るいうことでございます。」と「判決」だけではない「裁判」を受諾しているということが明確に述べられています。