通常の性犯罪の被害者でも精神的ショックから記憶が欠落、混同しているのが普通。
ましてや慰安婦に関しては五十年以上前にさかのぼる記憶だから、寸分の狂いもなく正確に覚えている方がむしろまれである。正確でなかったり曖昧だったからといって、嘘を言ってるということにはならない
http://space.geocities.jp/japanwarres/center/library/cwara.HTM
クマラスワミ報告
解説 【荒井信一】より
(引用開始)
証言が50年以上の時間的距離を経た人間の記憶を通じての過去の再現であること、しかも思い出したくない過去に起因する心の傷が現在でも証言者の心を強く動かしていることなどを考えると、証言が過去そのままの再現となることは考えにくい。それはすでに当初から心に受けた印象の強弱に従い、はっきりと焼き付けられた部分もあれば、脱落したり曖昧になった部分もあったはずである。また長い記憶の歴史のなかで混乱や混同を経験し、変形されてもいよう。この変形――一種のデフォルメは事実そのものを表していないが、しかしそれは現在にいたるまで持続的に被害を受け続けてきた被害者たちの生(せい)の真実を、むしろリアルに表現するものである。被害者たちの心に映じかつ残っているイメージにより、我々は、被害者をかつて苦しめまた現在までも苦しめている軍事的性奴隷制の真実に初めて接近できるのである。
(引用ここまで)
慰安婦の「証言」を全て事実と認定した判決で、裁判所は元慰安婦の証言の信用性について以下のように述べている
(『司法が認定した日本軍「慰安婦」』p.23より引用)
(四)①前記(一)ないし(三)のとおり、慰安婦原告らが慰安婦とされた経緯は、必ずしも判然としておらず、慰安所の主人等についても人物を特定するに足りる材料に乏しい。また、慰安所の所在地も上海付近、台湾という以上に出ないし、慰安所の設置、管理のあり方も肝心の旧軍隊の関わりようが明瞭でなく、部隊名すら分からない。
しかしながら、慰安婦原告らがいずれも貧困家庭に生まれ、教育も十分でなかったことに加えて、現在、同原告らがいずれも高齢に達していることをも考慮すると、その陳述や供述内容が断片的であり、視野の狭い、極く身近な事柄に限られてくるのもいたしかたないというべきであって、その具体性の乏しさゆえに、同原告らの陳述や供述の信用性が傷つくものではない。かえって前記(一)ないし(三)のとおり、慰安婦原告らは、自らが慰安婦であった屈辱の過去を長く隠し続け、本訴にいたって初めてこれを明らかにした事実とその重みに鑑みれば、本訴における同原告らの陳述や供述は、むしろ、同原告らの打ち消し難い原体験に属するものとして、その信用性は高いと評価され、先のとおりに反証のまったくない本件においては、これをすべて採用することができるというべきである。
②そうであれば、慰安婦原告らは、いずれも慰安婦とされることを知らないまま、だまされて慰安所に連れてこられ、暴力的に犯されて慰安婦とされたこと、右慰安所は、いずれも旧日本軍と深くかかわっており、唱和20年(略)八月の戦争終結まで、ほぼ連日、主として旧日本軍人との性交を強要され続けてきたこと、そして、帰国後本訴提起に至るまで、近親者にさえ慰安婦としての過去を隠し続けてきたこと、これらに関連する諸事実関係については、ほぼ間違いのない事実と認められる。
・5. 元慰安婦の証言は信用できるの?
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BE%B7%B3%B0%D6%B0%C2%C9%D8#p5・「証言」はどう受け止めたらよいか」
http://nagaikazu.la.coocan.jp/2semi/shiraisi.html#3・5.元慰安婦の証言は信用できるのか
http://www.geocities.jp/ianfu99/index.html・「つじつまが合わない」ことこそ、外傷性記憶の特徴である
http://194586245.web.fc2.com/20.html
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