コメント
例えば、おれおれ詐欺に掛かったおじいさんが訴えてきたら「強制ではない。あなたの意思で振り込んでもらったんですよ」と言っているのとなんら変わりないですよね、これ。
うん?
日本は、ご指摘なされている条約の第五条を留保し、韓国や台湾等などでは同条約を包括しないと宣言したのでは?
Re: うん?>SIGさん
植民地除外規定(第十一条)により5条を朝鮮には適用しないと宣言したのですが、以下のように解されています。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BE%B7%B3%B0%D6%B0%C2%C9%D8#p3
この国際条約には抜け道がありました。植民地に適用しないことを可能にする規定(第十一条)があり、日本政府はこの規定を利用して、植民地(朝鮮・台湾)には適用しない方針をとりました。そのため、朝鮮や台湾などの植民地から多数の女性が誘拐・拉致、人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。
しかし本来この「植民地除外規定」(第十一条)は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など「近代」以前の長年の習慣・伝統が残っていた為に挿入されたものであり、条約の意図は売春のために女性を国外へ連れて行くことを容認することではありませんでした。「国際法律家委員会(ICJ)」は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を適用することはできない」と述べています。(吉見義明『従軍慰安婦』p169)
さらに、植民地から連れて行くことは、国際法上まったく自由だったのかというと、そうではないと国際法学者の阿部浩己教授は次のように指摘しています。
朝鮮人の慰安婦の多くは、朝鮮半島から鉄道で移送される以外は、日本の船を使用して南方や中国南部などへ移送されました。誘拐などの起点が植民地であったとしても、日本の船舶は「国際法的には日本の本土とみなすことができる」ので、条約は適用される、と述べています。また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても飛行機も日本本土とみなされる、と述べています。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BE%B7%B3%B0%D6%B0%C2%C9%D8#p3
この国際条約には抜け道がありました。植民地に適用しないことを可能にする規定(第十一条)があり、日本政府はこの規定を利用して、植民地(朝鮮・台湾)には適用しない方針をとりました。そのため、朝鮮や台湾などの植民地から多数の女性が誘拐・拉致、人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。
しかし本来この「植民地除外規定」(第十一条)は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など「近代」以前の長年の習慣・伝統が残っていた為に挿入されたものであり、条約の意図は売春のために女性を国外へ連れて行くことを容認することではありませんでした。「国際法律家委員会(ICJ)」は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を適用することはできない」と述べています。(吉見義明『従軍慰安婦』p169)
さらに、植民地から連れて行くことは、国際法上まったく自由だったのかというと、そうではないと国際法学者の阿部浩己教授は次のように指摘しています。
朝鮮人の慰安婦の多くは、朝鮮半島から鉄道で移送される以外は、日本の船を使用して南方や中国南部などへ移送されました。誘拐などの起点が植民地であったとしても、日本の船舶は「国際法的には日本の本土とみなすことができる」ので、条約は適用される、と述べています。また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても飛行機も日本本土とみなされる、と述べています。