他力本願の本領を発揮してきましたこのシリーズ「生活保護バッシングを考える」も5つめを迎えました。
ではまずは他力本願の王道、他所様のブログのご紹介から
◆村野瀬玲奈の秘書課広報室
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生活保護について、読むべき最近の記事いくつか (5)・
生活保護について、読むべき最近の記事いくつか (6)・
生活保護について、読むべき最近の記事いくつか (7)さて、これまでも述べてきましたが、あらためて。
生活保護は、何らかの事情で「健康で文化的な最低限度の生活」が営めなくなったときにその保障を求めることができる憲法25条の権利です。最低賃金制度が労働の面において憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する制度であることに異論は無いと思います。
労働の対価として最低賃金額が保障されるのは「権利」ですから、最低賃金が保障されるのは恩恵でも施しでもありませんし、恥ずべき肩身の狭いことでもありません。
生活保護で健康で文化的な最低限度の生活を営むことを保障されることもそれと同じだと言う認識を広く共有したいのです。
なんたって憲法25条の生存権と言う言葉は誰もが知ってますから、生活保護はこの生存権の具現化だということは人権教育の授業でみっちり学び、この認識を共有すべきです。
でも、そういう人権教育を学校は行わないので、代わりにここで学びましょう。
健康で文化的な最低限度の生活を営むことは人間としての尊厳です。しかし人は何らかの理由で収入を得られなくなり、困窮状態に陥ることがあります。
社会というものは人間同士が互いに関わり合い支え合って成り立つものですから、そういう人を救うセイフティネットを張るのが社会の役割です。憲法はそういう共生社会を目指しており、それを実現するように国に義務を課しています。それが憲法25条です。
従って、税金はこういう相互扶助、自分も含む自分たちのためにセイフティネットを張るために払っているのだ、それが税本来の使われ方だ、と言えます。むしろ「どうして自分たちの税金で養ってやらなきゃいけないんだ」というのは、何のために皆で税を供出しているのかわかっていない、といえるでしょう。
国は各人の生存権を保障するために生活保護制度というセイフティネットを強固にする義務があります。
こうしてみると、「社会貢献の目的で設置する作業所(障害者のB 型作業所のような)で労働」させるとか、「50代以下の受給者は、社会のお世話になっている、という認識が低い」(by片山センセ)など、義務を追う立場の国が権利を有する者に対し超上から目線、なんて勘違い甚だしい態度かと思います。
生活保護は恩恵や施しではなく
権利だということ
これは必ず押さえておきましょう、テストに出ます(私が教師なら出しますw)何度教えても、未だにお上からの施しだと信じて疑わない東大出身の迷惑な政治家もいるくらいですから、この問題に不正解だったら政治家になれる資格を剥奪するのも良いでしょう
権利なのだから、生活保護を受けることは恥ずべき肩身の狭いことだ、と思うのは、とんだ勘違いです。卑屈になるべきではありません。
同じ恥じるなら、憲法上の権利なのに、水際作戦で申請をはねつけたり、補足率が19.7%%(独87%、英85%)と格段に低いことの方を国が恥じるべきです。それだけ国は義務を果たせていないと言うことなのですから。
ところで、生活「保護」という言葉は国による施しというイメージを彷彿とさせます。
なのでもっと権利であることを明確にするため名称を「生活保護法」から
「生活保障法」に変え、内容も国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」実現にふさわしいものに変える法改正要領案を日弁連が2008年に出しています。
とても良い内容だと思いますので、以下にご紹介します。
政府も
国民の使い捨て奴隷化の提言してないで、この生活保護方改正要綱案を審議するほうがよっぽどキャッチフレーズの「国民の生活が第一」にそうのに・・・あ、もうこれは他所の政党名でした。
まず、生活保護法改正要綱案─権利性が明確な「生活保障法」に─
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogohou_kaisei_youkou_leaflet.pdfをご覧下さい。
生活保護法改正案の4本柱が述べられています。
1.水際作戦を不可能にする
○実施機関は申請権を侵害してはならないことを明記する
○国と実施機関の周知・広報義務、説明・教示義務を明記する
○簡単に書ける申請書の窓口備置きを実施機関に義務づける
趣旨:厚生労働省の通知では改善されない違法な窓口規制を根絶する。
2.権利性を明確にする
○法律の名称を「生活保障法」に変える
○「保護」の用語をやめ「保障」や「給付」に置き換える
趣旨:生活保護への誤解やスティグマをなくし利用しやすくする。
3.保護基準決定の民主的コントロール
○保護の基準は厚生労働大臣ではなく国会が定める
○老齢加算、母子加算を復活させる
趣旨:保護基準は憲法第25条・生存権保障の具体化であり重要。
老齢加算、母子加算は民主的コントロールなく廃止された。
4.ワーキングプアに対する積極的支援
○収入が最低生活費の130%未満であれば、資産を問わず、
住宅・医療・生業に限り支援を行う
趣旨:「利用しやすく自立しやすい生活保護」の理念の具体化
詳細はこちらになります。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/081118_3.pdf少々長いのですが、是非目を通してみてください。
改正する趣旨もきちんと書かれているので、とてもわかりやすいです。
こういう法案は決して日本の国会に上がってくることはないのですよね、本当に不思議な国です。
(また別のエントリ-にて少しずつご紹介したいと思います)
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