順番が前後しますが、市職員、労働組合に関して明らかに違憲違法な条例案をもうひとつ
それは労使交渉について定めた「大阪市労使関係に関する条例案」ですが、これは不当労働行為てんこ盛りのトンデモ条例案です。
バカ殿はどんだけ市職員や労働組合が憎いんでしょうか?
市職員や労働組合を敵視していじめ抜くためなら憲法違反でも法律違反でもどんな禁じ手も厭わない、なりふりかまわず、という憎悪が溢れています。
理性はどこにお忘れですか?というか、そんな理性がぶっ飛んだ状態で市長の椅子に座られるのって、すごく怖いんですけど。
条文全文はこちらでどうぞ
◆教育基本条例NO!
不当労働行為のオンパレード 大阪市労使関係に関する条例案http://blog.goo.ne.jp/kimigayo-iran/e/84e477cd68c163120c927483288664a1条例案の概要を転載させていただきます。
http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/cmsfiles/contents/0000171/171557/20120528.gaiyou.pdf
1 総則
・交渉事項や交渉内容の公表方法などの労使間ルールを規定し、適正かつ健全な労使関係の構築を図ることを目的とする。
2 交渉事項
・交渉事項と管理運営事項を明確化する。
・管理運営事項について、労働組合等との交渉・意見交換を禁止する。
・交渉において必要な場合は、既に市として意思決定を行った管理運営事項について、説明を行うことができる。ただし、人事異動など具体的な任命権の行使に関する事項は除く。
3 交渉方法
・交渉を行う場合は予備交渉を行う。
・交渉場所の選定、経費を要する場合は労使で折半する旨の規定。
4 交渉内容の公表
・労働組合等と本交渉を行う場合は、原則2日前までに報道機関に資料提供を行い、報道機関へ公開する。
・全ての交渉は記録し、交渉後は、速やかに議事内容を労使で確認したうえで公表する。
5 懲戒処分
・本条例に違反した職員は懲戒処分を行うことを規定。
(職員基本条例第28条別表の改正を合わせて行う)
6 適正な労使関係の確保
・任命権者は、適正な労使関係が確保されているか検証を行い、必要な措置を取る。
・任命権者は、労働組合等に対し、当該組合員による違法な組合活動を抑止する措置を取ることを求めることができる。
・人事委員会は、地公法第52条第1項に定められている「職員の勤務条件の維持改善を図る」という目的に合致するか確認するために職員団体に対して収支報告書の提出を求める。
・人事委員会は、上記の目的に合致しない場合、地公法第第53条第6項により職員団体の登録の取消等をすることができる。
・労働組合等に対する便宜供与は、健全な労使関係が確保されるまでは行わない。
これに対して民主法律協会の声明と大阪自治労連の談話を
◆民主法律協会
大阪市労使関係に関する条例案の撤回を求める声明
http://www.minpokyo.org/release/2012/06/1577/
大阪市は、7月の市議会にも、大阪市当局と労働組合等との交渉などの労使関係に関する条例案を提出するとして、その概要を職員団体等に提示した。しかし、その内容は、憲法の保障する労働基本権を侵害し、地方公務員法に反するものというべきである。
第一に、条例案は、管理運営事項については意見交換も含めて禁止し、人事異動など具体的な任命権の行使に関する事項については、すでに決定した内容の説明さえしないと定める。しかし、管理運営事項であっても、勤務条件などに密接に関連する場合は団体交渉の対象になるものであるし(地方公務員法55条1項)、管理運営事項であるという理由のみで意見交換までも禁止することは違法である。また、一定の関連性を有する事項については意見交換をしたり、当局に説明を要求することは、交渉を進展させる上では必要不可欠である。まして、人事異動などは、職員の勤務条件そのもの、ないしそれに関わる事情であって、その説明さえしないというのは団体交渉の否定にほかならない。
第二に、条例案は、労使関係の適正化という名目によって、任命権者に、活動を検証し、労働組合等に違法な組合活動を抑止する措置を求める権限を付与したり、人事委員会に、職員団体に対して、収支報告書の提出を要求したり、地方公務員法52条1項に定められている「職員の勤務条件の維持改善を図る」という目的に合致していないと判断した場合に、職員団体の登録の取消等をすることができる権限を付与することとされている。また、条例案の定めに違反した職員に対して懲戒処分を行うともされている。このような使用者による組合の自主的な運営や活動への介入は、労働組合法1条にいう労使対等原則に真っ向から反するもので、憲法28条の労働基本権を蹂躙するというべきである。また、地方公務員法53条1項において職員団体の登録に必要な申請書の添付書類として要求されるのは規約のみであるし、人事委員会が職員団体の登録を取り消すことができるのは同条6項所定の事由がある場合に限られる。条例案は、地方公務員法にない権限を人事委員会に付与するものであり、明らかに違法である。
第三に、条例案は、労働組合等に対する便宜供与は、健全な労使関係が確保されるまで行わないとする。しかし、「健全な労使関係」とはきわめて主観的であいまいな概念であって、使用者たる当局の恣意を許すものであり、結局は、当局のいいなりにならない限り、便宜供与を再開しないというに等しい。また、便宜供与を合理的な理由なく一方的に撤回・中止することは不当労働行為であって、条例で定められたからといって、正当化される理由にはなり得ない。
以上のとおり、条例案は、憲法や地方公務員法に明白に反するものであり、当協会は、大阪市に対し、ただちに条例案の撤回をするよう強く求める。
2012年6月1日
民 主 法 律 協 会
会 長 萬井 隆令
◆大阪自治労連
橋下市長は「働く者」に保障された「労働基本権」を厳守せよ!
大阪市労使関係に関する条例案について(談話)
http://osaka-jichiroren.com/modules/contents/content0129.html
2012年6月23日
大阪自治体労働組合総連合
書記長 荒田 功
橋下大阪市長は、市職員の労働組合との交渉など、「労使間のルール」を定めた条例案を7月の臨時議会に提案しようとしている。
市当局は条例案について「交渉事項や交渉内容の公表方法などの労使間ルールを規定し、適正かつ健全な労使関係の構築を図ることを目的」としている。しかし、その内容は「働く者」に保障された「労働基本権」を全否定する驚くべきものである。
まず、交渉事項について市当局は、「交渉事項と管理運営事項を明確化する」と言う。しかし現実には、「当局から見ると管理運営事項だが、組合側から見ると労働条件(交渉事項)」というように双方は重なっている。
例えば、職員の解雇や配転は人事権の行使であり、当局側から見れば管理運営事項だが、労働者側にとってみれば重要な労働条件の変更となる。また、職員定数も当局の決め方によっては労働者の仕事の軽重に直接影響を与えることから、定数問題も労働条件となる。実際の団体交渉において、「管理運営事項」と「交渉事項となる労働条件」とが密接な関係を持っているのは一般的なことであり、おおよその使用者(当局)が認めている。したがって、当局が管理運営事項を理由に機械的に交渉を拒否することは、団体交渉権の侵害である。
また条例案は、そもそも“明確化の出来ない”「管理運営事項」の意見交換をも禁止するとしているが、これは労働条件について話し合うことを事実上認めないのと同じである。
さらに、交渉をする場合、原則2日前までに報道機関に資料提供を行うこと、交渉を制限なく公開すること、議事録は公表することを明記している。
交渉で一番大事なことは、交渉者が自由に発言できることである。交渉を公開することで「自由な発言の規制や円滑な交渉の妨げになる」可能性がある。一体何のための「交渉内容の公表」なのか市当局の説明はない。
何より重大なのは、「この条例に違反する行為があった場合は公正かつ厳格に懲戒処分」(第7条)を行うとし、その処分内容は職員基本条例第28条別表を適用して『免職』まで予定していることである。
労使双方ともに自由な意見交換が禁止され、交渉内容を公開しなければ交渉を拒否する。さらに、人事委員会が職員団体に収支報告書の提出を求めるという、前代未聞の明らかな労働組合運営への介入を平然と明記している、違憲・違法に塗り固められた条例案であるのに、「これに反すれば処分」するという、極めて不当なものである。
条例案は、橋下市長の一方的かつ自分勝手な考えに基づき、憲法や労働法、公務員法等を蹂躙したものである。そして、職員基本条例や思想調査アンケートに見られたように、市長の『命令』に職員がロボットのように忠実に従うことを強要し、『命令』に抵抗する労働組合や職員は徹底的に排除するという危険な思想が貫かれている。
こうした橋下市長のやり方は、多くの労働者の生活や権利を損なうことにつながるものである。彼を真似た民間企業では実際に労働者の権利侵害が起きている。
一人一人の労働者が力を合わせて団結する権利、労働組合をつくり人間らしく生き働くために活動する権利、すべての労働者に保障された「労働基本権」を全面否定する大阪市労使関係に関する条例案を廃案にする世論と運動を広げるものである。
一見して違憲違法じゃないですか。
バカ殿自身が弁護士なんですから、せめてこれくらいの憲法、地方公務員法との適合性を精査してから条例案を出すべきでしょう、なに仕事サボってるんですか?
確か特別顧問に弁護士7人いますよね?
高い給料払ってるのに誰もこんな明白な違憲性を指摘しなかったんですか?
特別顧問も揃いも揃って能なしですか?
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