先日、マンションで共産党の政治ビラをポストに投函したため住居侵入の罪を問われた葛飾ビラ配布事件、荒川さんの上告が棄却され、有罪が確定しました。
立川ビラ配りに続いて民主主義の将来が非常に危ぶまれる不当判決がまた一つ積み重なってしまいました。
ビラお断り、の張り紙にもかかわらず、商業チラシ、ピンクチラシが入ってることはよくあります。
しかし警察に苦情を言いに言って、警察がその業者を逮捕した、ましてや業者が起訴されたという話を聞いたことがあるでしょうか?
商業チラシはスルーで政治ビラは取り締まりの対象にするということは、立川ビラ配り有罪判決と同様、明らかに政府に批判的な言論をねらい打ちにした露骨な弾圧です。
民主主義において表現の自由はもっとも大切な自由として最大限保護されるべきであり、もしかりに制限される場合があるとすれば、その表現によって侵害される法益と個別具体的に比較考量して、必要最小限におさえなければなりません。
少なくともこの事件では立川の時と違い住民から苦情がでてるわけでもないのに、住居部分に立ち入るだけで速攻平穏を害したと紋切り型に決めつけて一刀両断。これではビラを配れるマンションなど日本に一つもなくなってしまうでしょう。
最高裁は政治信条を表現する自由の重みをないがしろにして、政治的弾圧を行った警察検察にお墨付きを与えたのです。
こういう判例が積み重なることがどれだけ日本の民主主義の将来に暗雲をもたらすことになるか。
またしても国連人権規約委員会からの勧告を無視する形になりました。だいたい表現の自由について勧告を受けること自体が先進民主主義国を自称してる国にとっては赤っ恥なのですが、その自覚がないようです。
政治活動に欠かせないビラ配りに簡単に因縁をつけて政治広報活動を容易に弾圧できる国のどこが民主主義国家なのでしょうか?
これに付いては「村野瀬玲奈の秘書課広報室」、「大脇道場」で詳しく述べられています。
また、JANJANの記事も充実しています。
引用したいのは山々ですが、長くなってしまうのでリンクのみ貼っておきます。是非目を通してください。
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村野瀬玲奈の秘書課広報室「東京・葛飾ビラ配布弾圧事件」最高裁不当判決。国連・自由権規約委員会の勧告に照らしてもひどい。また村野瀬玲奈さんは政治活動、表現の自由に関する不当判決についてたくさん書かれていらっしゃるので、そちらも参考にさせていただきましょう。
東京・葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁上告審判決を前にして◆
大脇道場NO.1472 「国際社会での『常識』が問われている」 葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁不当判決JANJAN
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なぜビラ配りが犯罪になるのか!「守れ言論、活かそう憲法!」参加報告◆
「葛飾・ビラ配布事件」最高裁判決延期 松井繁明弁護士に聞く(上)◆
「葛飾・ビラ配布事件」最高裁判決延期 松井繁明弁護士に聞く(下)◆
「葛飾ビラ配布事件」、最高裁「表現の自由」を認めず上告棄却日弁連のコメント葛飾ビラ配布事件に関する日弁連コメントこの判決がいかに不当かは上記のリンク先にお譲りすることにして、私がここで述べたいのは、表現の自由の侵害という民主主義を否定するような権力の横暴に、いかに最高裁が無関心でいい加減で手抜きであるか、と言うことです。
かなり長いですが、JANJANから転載します。
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「葛飾ビラ配布事件」最高裁・判決文の真相 一般に裁判所の文章は難解であるとか、とっつきにくいとの印象があるが、5年にわたって最高裁まで争われた、いわゆる「葛飾ビラ配布事件」は、PDFファイルで5枚ほど、読むのに5、6分で済み、10分あれば十分である。
しかも、前半部分は、問題となったマンションの構造や玄関出入り口についての記述で、専門的な法律論が展開されているわけではない。例えば、次のような記述である。
〔1〕本件マンションは、東京都葛飾区亀有2丁目所在の地上7階、地下1階建ての鉄筋コンクリート造りの分譲マンションであり、1階部分は4戸の店舗・事務所として、2階以上は40戸の住宅として分譲されている。
〔2〕2階以上の住宅部分への出入口としては、本件マンション西側の北端に設置されたガラス製両開きドアである玄関出入口と、敷地北側部分に設置された鉄製両開き門扉である西側敷地内出入口とがある。
〔3〕掲示板には、A4判大の白地の紙に本件マンションの管理組合(以下「本件管理組合」という。)名義で「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます。」と黒色の文字で記載されたはり紙と、B4判大の黄色地の紙に本件管理組合名義で「当マンションの敷地内に立ち入り、パンフレットの投函,物品販売などを行うことは厳禁です。工事施行、集金などのために訪問先が特定している業者の方は、必ず管理人室で『入退館記録簿』に記帳の上、入館(退館)願います。」と黒色の文字で記載されたはり紙がちょう付されていた。
ちなみに、上の〔1〕~〔3〕まで、すべて東京高裁(池田修裁判長)の手による判決文を【コピーアンドペースト】つまり「引き写し」をして作成されたものである。
写真(A)を見てもらえば、どれぐらいの【コピーアンドペースト】によって、この判決文が成り立っているのか、一目瞭然である。写真(A)は、PDFファイルで5ページの分量の判決文を、ワードファイル4枚に打ち直したものだ。全4枚のうち、オレンジ色のマーカーが引いてある部分は、東京高裁の判決文と一字一句同じ箇所である
(中略)
問題は、写真(A)の下半分、ピンク色のマーカーが引いてある部分だ。実は、ここも、ある判決文から、そのまま【コピーアンドペースト】されて、転載されているものだ。判決文の後半は、事実認定ではなく、憲法解釈に関わる部分であるから、例えば、高裁判決文からの【コピーアンドペースト】であってはならない。しかも、引用のことわりも無く、他の裁判官の書いたものを転載することも当然許されることではない。
ピンク色のマーカーを引いた【コピーアンドペースト】部分――、これはいちおう他人の書いた判決文ではない。書いたのは、「葛飾ビラ配布事件」の裁判長、今井功氏その人である。以下の〔4〕〔5〕を見てもらえばわかるが、これらは2008年4月に「立川自衛隊官舎ビラ配布事件」で書かれたいくつかのフレーズをそのまま、一字一句も変えずに、まさに【コピーアンドペースト】して持って来たものだ(但し、〔5〕については「防衛庁の集合住宅」を「本件マンション」に打ち替えてはある)。
〔4〕「憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。」
〔5〕「本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために本件管理組合の承諾なく本件マンション内に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ,本件で被告人が立ち入った場所は、本件マンションの住人らが私的生活を営む場所である住宅の共用部分であり、その所有者によって構成される本件管理組合がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,そこに本件管理組合の意思に反して立ち入ることは、本件管理組合の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって、本件立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない。」
事実認定については、原審(東京高裁)判決文からの【コピーアンドペースト】(引き写し)、そして、後半の憲法論については、過去に自身の書いた判決文からの【コピーアンドペースト】(引き写し)――これが、今回の最高裁判決文の実態である。
これについて、特に過去の判決文からの「引き写し」のどこがいけないのか、自分の書いた判決文からの転載であれば、逆に、憲法解釈が「ぶれていない」からよいのではないか、同じ「住居侵入罪」のケースなのだから、たとえ判決内容が【コピーアンドペースト】でも、とやかく言うすじあいのものではないのではないか、という意見もあるだろう。
しかし、そうではない。記者が、今井功裁判長の判決に対する姿勢を厳しく批判するのは、上記〔4〕〔5〕の箇所について、すでに、荒川さん側弁護団は、「上告趣意補充書(4)」(2009年2月9日提出)で、わざわざ引用して、反論を述べているからである。
したがって、判決を下すに当たっては、弁護団から出された反論(上告趣意補充書(4))に対して、さらに相手を納得させるべく、新たに言葉を尽くして法適用のあり方を示すのが、職業裁判官としての務めではないのか。
今井裁判長は、ウェブ上で「最高裁判所の判断は,事件についての最終的な判断である」と述べている。加えて、自身は2009年12月をもって、定年退官である。だから、「門前払い」であろうが、【コピーアンドペースト】と揶揄(やゆ)されようが、ともかく「上告を棄却する」判決を下せば、あとはどうでもよいと思っていたのではないだろうか。
判決文を読んで、どんなに弁護団が切歯扼腕(せっしやくわん)しようが、もう判決は確定である。直ちに相手の非や矛盾を問いただせる公開討論ではないし、いったん判決を言い渡してしまえば、これまでのように「上告趣意補充書」なども出しようが無い――、そういうことを考えて、今井裁判長は、無責任にも、過去の判決文、それも弁護団からとうに反論の材料とされているフレーズにもかかわらず【コピーアンドペースト】して、判決文らしきものに仕上げて出して来たのではないだろうか。およそ、そうでも考えなければ説明がつかないほど、今回の【コピーアンドペースト判決文】は、幼稚であり悪質である。全国から8万人にも及ぶ人たちが荒井さんの無罪を求めて署名をして来た事実を、今井裁判長らはどう考えているのか、――国民(=主権者)を馬鹿にするにもほどがあると言いたい。
「上告趣意補充書(4)」は、上記〔4〕〔5〕を引用し、それに続けて「自衛隊立川官舎へのビラ配布」に関して次のような点を指摘している。
(ア)立川事件の最高裁判決(今井功裁判長)は、立川宿舎の1階出入り口から玄関前までの部分及び敷地部分を「邸宅」侵入罪の対象と解し、純然たる居住部分(住居)と同様に判断すべきではないことを述べている。
(イ)立川事件の最高裁判決(今井功裁判長)は、具体的な管理者の存在や管理者の具体的な対応を認定した上で、立ち入りが「管理者の意思」に反するか否かの判断をしている。そして、明確な「住居」ではなく、「人の看取する邸宅」への侵入については、単なる抽象的な管理権侵害では足りないことを自ら明らかにしている。
(ウ)立川事件の最高裁判決(今井功裁判長)は、表現内容そのものではなく、表現手段を制限することの憲法整合性が問われていると明言する。しかし、立川事件判決では、配られたビラの内容が管理者の立ち入り拒絶意思の認定に不可欠なものとされ、結局ビラの内容にまで事実認定が及んでいる。
(ア)~(ウ)を指摘して、立川事件最高裁判決は「集合住宅の共用部分を〈人の看取する邸宅〉とするとともに、看守者(管理権者)の配布物の配布のための立ち入り禁止」については、「厳格な要件を付した判決」であることを、弁護団は明らかにしている。
その上で、「葛飾ビラ配布事件」の場合は〈1〉複数の出入り口ドアが無施錠である 〈2〉「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます」との貼り紙にある「広告」は主として商業ビラの投函を禁止する趣旨であるかのように読め、それ以外の工事業者などへの記録簿も「有名無実化」していたこと 〈3〉管理人の不在時間もあること 〈4〉管理人は他の部外者には注意のみで帰していることを挙げ、荒川さんの配布物は「内容が平穏で、マンション居住者を含む葛飾区民・東京都民に関連する内容が記載されたビラであることから、その内容に対する賛否はともかく、区政・都政に参加するための重要な情報であった」旨を主張する。
そして、葛飾事件では「部外者の立ち入りをどの範囲で許容するかについては、各居住者による個別的具体的な意思が必要とされなければならない」として、立川事件との相違を、数ページにわたって説明している。「上告趣意補充書(4)」は、立川事件への最高裁判決をふまえて、「立川事件」と「葛飾事件」との違いを詳細に、かつ具体的に際立たせものだ。
同補充書は、結論として次のように述べ、荒川さんの無罪を求めている。
「本件(注・葛飾ビラ事件)と立川事件は、同じ政治的表現の自由の行使として、集合住宅に立ち入り配布行為を行った点で共通するも、立川事件最高裁判決に拠(よ)り、『管理権者の意思に反する立ち入り』か否かを慎重に判断すれば、本件は立川事件最高裁判決の射程外であることが明らかになる」
「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な見地として尊重されなければならず、仮に、一定限度での制約が許容される場合でも、その制約は必要最小限度でなければならない。そのため、事案ごとに、表現行為が、他人の権利を本当に『不当に』侵害しているか否かを慎重に検討する必要がある。
本件原審判決(注・高裁判決)は、かかる慎重な判断をすべて省略し、管理組合と管理権者を慎重な検討を経ずに同視し、(略)立ち入り自体を一律禁止した居住者の意思決定があったと認定して、安直な有罪判決を導いた。」
もう一度、確認する。
最高裁の今井功裁判長は、自衛隊立川官舎ビラ配布事件(2008年4月・上告棄却)で、判決文を書き、その中で、前述〔4〕〔5〕のように書いている。それを受けて、荒川さん弁護団側は、反論する書面(「上告趣意補充書(4)」)の中で、わざわざ〔4〕〔5〕の個所を引用して、反論しているのだ。
にもかかわらず、今井功裁判長は、以前書いた判決文フロッピーを持って来て、「官舎」の語句を「民間マンション」に打ち直して、判決文の体裁に整えて、事を済ませてしまった。記者は、前回の判決記事で「一般人を納得されられなかったという意味では、負けたのは荒川さんではなく、第二小法廷の裁判官たちだ」と述べたが、別の判決文から【コピーアンドペースト】で文章を貼り付けて判決文を作っているようでは、一般人を納得させられないのも無理はないだろう。
しかも、今井裁判長は、最高裁ウェブサイトで、自らの裁判官としての信条を次のように述べているのである(2009年の定年退官によって、該当箇所が消される可能性もあるので、一字一句正確に、以下に転載する)。
〈裁判官としての心構え〉
「裁判所の使命は,裁判所に提起された事件を適正かつ迅速に解決することにつきるのでありますが,1件1件の事件を大切にし,当事者の訴えに虚心に耳を傾け,これに真正面から立ち向かうことを心掛けています。特に最高裁判所の判断は,事件についての最終的な判断であり,その影響も大きいので,その職責の重要性を自覚しつつ,最善の解決が図れるよう全力を尽くしたいと考えております。」
もし本当に、今井裁判長が「最高裁判所の判断は,事件についての最終的な判断であり、その影響も大きいこと」や「職責の重要性」を自覚し、「1件1件の事件を大切にし、当事者の訴えに虚心に耳を傾け、これに真正面から立ち向かうこと」を心がけているのなら、どうして罪名は同じでも、事情の異なる事件に、わざわざ弁護側からすでに反論の材料とされているような過去の判決文のフレーズを【コピーアンドペースト】で貼り付けたりするのだろうか。
今井功裁判長の、裁判に対する不誠実かつ軽率な姿勢は、この5年間、真面目に〈表現の自由〉の大切さを訴えて活動して来た、多くの人たちの思いを、土足で踏みにじるに等しいものだ。「後世に残る最高裁の汚点」(11月30日、「ビラ配布の自由を守る会」声明)とは、まさに正鵠を射た表現である。(引用ここまで。強調は私)
マンションの形状については東京高裁から、コピペ貼り貼り
判決理由は違いを無視して立川事件からコピペ貼り貼り
まるでどこかの三流ブログではないですか。
この事件は憲法の番人としての真骨頂を発揮する事件なのに、その重みが全くわかっていないのですね。最高裁裁判官達のいい加減なやる気の無さに怒りを覚えます。
それとも最高裁は「憲法の番人」ではなく「権力の番人」でしたっけ?
(ちなみに
アンサイクロペディアの最高裁判所での揶揄がブラックで面白かったです)
何故このように人権感覚、民主主義の感覚の欠如した権力追従型裁判官が雁首揃えて最高裁の席に座っているのでしょう?
そういえば刑事手続では、逮捕状発布や勾留質問など裁判所、裁判官は公平な第三者チェック機関いわば「適正手続の番人、被疑者被告人の人権の番人」としての役割を果たさねばならないのですが、実現されたためしがありません。
裁判所、裁判官の権力追従体質の原因には、おそらく構造的な問題があるのだと想像します。(たとえば日弁連は
裁判官の人事評価のあり方に関する意見書を出しています)
なかでも憲法に規定されてるとは言え、内閣が最高裁判官を任命することは大きな要因となってるのではないでしょうか。裁判員制度を推進してきた竹崎氏が最高裁長官に異例の抜擢をされたり、イラク派兵を推進してきた竹内氏が最高裁裁判官に任命されたのをみると、さもありなん、という気がします。。(こういう裁判官をクビにするための国民審査なんですけど実効性ある制度とはとても言えません)
イラク派遣違憲判決はもうすぐ退官する裁判官だから出せた、と書いた新聞記事がありましたが、裁判所の中で出世しようと思うなら、こういう判決は書けないという現実があるということなのでしょう。
以前村野瀬麗奈さんが、日本人の政治的無関心は「学習性無力感」から来るのでは、という記事を書いておられましたが、司法の権力追従判決がこの学習性無力感を国民に植え付けるのに大きい役割を果たしているのではないか、と私は思うのです。
こういうヒラメ裁判官を減らすことこそが司法改革ではないでしょうか。
司法試験合格者を6倍にも増やし、修習期間を半分の1年に縮め、軒弁を増やし、被告人に不利に働きそうな拙速裁判である裁判員制度を莫大な税金を使って導入することが司法「改革」だとは、私にはとても思えません。
ところでこの事件、もし裁判員裁判だったらどうなっていたでしょうね?(対象外ですけど)
ビラ投函のためのマンション共用部分への立入りについて刑事罰の対象とすべきでないという社会通念、一般常識、市民感覚が発揮できたでしょうか?興味あるところです。
ビラ配布の自由を守る会のHPはこちらです。一度ご覧下さい。
↓
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htmたかだか罰金5万の事件に「全国から8万人にも及ぶ人たちが荒井さんの無罪を求めて署名をして来た事実を、今井裁判長らはどう考えているのか、――国民(=主権者)を馬鹿にするにもほどがあると言いたい。 」と私も強く言いたいです。
それから、政治ビラと言えば、あのジミントーの民主党誹謗中傷ビラ。
あれ、きっと一枚もマンションに入れなかったのですよね???(笑)
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