コメント
紹介、ありがとうございます。
はじめまして。
記事の紹介有難うございます。
このやり方は将に、世論の間隙を縫って・・・、という感じです。
これまでの解釈改憲を超えて、憲法無視、スルーしてやる!改憲、「壊憲」ですね。
ススッと通過した衆院ですが、参院も野党多数とは言えチョー危ないです。
でも、最後まであきらめずに声を上げたいです。
こうして憲法を学び力をつけねば、という想いです。
有難うございました。
「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング
http://www.magazine9.jp/juku2/090429/より
日本の領海外で行われる自衛隊の警備活動は、海上警備行動(自衛隊法82条)として行われてきました。この海上警備行動の護衛の対象は、日本船籍の船、日本企業の運航する外国船、日本人が乗船している船に限られ、外国船を護衛することはできませんでした。また、武器の使用は、警告射撃、正当防衛、緊急避難、武器防護のために限られていました
(略)
海賊対処案は、護衛の対象を拡大し、日本関係の船舶だけでなく他国船舶も保護対象とします。また武器の使用を拡大し、海賊船が民間船舶に著しく接近し、停船命令に従わない場合に、他に手段がなければ、船舶停止のための船体射撃もできるようにしました。条件を絞ったとはいえ、従来の範囲を超えて船体射撃ができるという点は、憲法が禁止する「武力の行使」からみて、新局面といえます(もちろん悪い意味で)。そして、これを世界中どこでも、いつでも可能とするものです。
(略)
①武器使用の範囲と護衛対象が拡大したこと、②護衛任務は、事実上、海保に変わり海自が担うことになったということです。この結果、世界中どこでも、いつでも、武装した自衛隊を海賊行為対処という名目で派兵でき、船体射撃を含む事実上の戦闘行為を可能にしたということです。しかもこうした重大な海外派兵に対しての国会の事前承認は不要となっています。自衛隊の活動内容が補給活動に限られ、期間も1年に限られていた新テロ特措法(2008年1月制定)と異なり、地域も期間も限定がないにもかかわらず、国会の承認を不要とすることはシビリアンコントロールの点から大きな問題です。
(略)
今回の海賊新法案によって、武器使用を、外国船の保護まで拡大したことは、質的な変化といえます。従来は、武器を使用できる場合として、警告射撃、正当防衛、緊急避難、武器防護に限っていました。言い換えれば「自衛」という線は維持してきたわけです。が、海賊新法案が認めるところの、外国船を守るための武器使用は、「自衛」とは異質の武力行使といわざるを得ません。これは武力行使を禁じた憲法9条1項に反します。
(略)
海賊新法案は、憲法9条との関係で、従来までの自衛隊の運用において、2つの変化の兆しがみられます。
ひとつは、「外国船」を守るために武力行使を認めて「自衛」の枠を超え始めたことです。これは先に指摘したところです。
もうひとつは、海賊新法案が、この法律の目的として「『我が国の経済社会及び国民生活』にとって海上船舶の航行が重要だからこれを守る」と明記したことです(1条)。
名目上は「世界のため」でした。ところが、海賊新法案では、経済社会や国民生活のために武力を行使することを認めているのです。いいかえれば「国益のため」「お国のため」の武力行使です
日本国憲法は、そういう戦争をしないことにしたのです。日本企業のためであっても、たとえ日本国民のためであっても、戦争や武力行使をしないことにしたのが憲法の立場です。
http://www.news-pj.net/npj/kimura/011.htmlより
第一に、自衛隊を派遣する対象地域を限定していないことの意味である。なぜ 「ソマリア沖」 に限定した特別時限立法としないのか。
第二に、自衛隊の武器使用基準のなし崩し的緩和である。従来は正当防衛と緊急避難に限定されてきた武器使用基準を “任務の遂行” のために大幅に緩和すれば、武力行使との区別が曖昧になり、その結果、違憲・違法行為につながる可能性が大きくなることは自明である
第三に、他国の軍隊への情報提供や海賊船・不審船制圧への直接的な共同対処行動への参加に歯止めがなされておらず、それが事実上の集団的自衛権の行使につながることである。
第四に、海上保安庁と海上自衛隊との役割分担、「領海警備行動」 と 「公海上の警備行動」 との区別が曖昧なことである。海上保安庁が対処できないような 「特別の必要がある場合」 には海上自衛隊というのは、どのような場合なのかが具体的に示されておらず不明であり、すべての判断がその時の政府や現場の指揮官の判断・選択に委ねられているのは大きな問題である
自衛隊法82条の 「海上における警備行動」 は、本来、1954年に自衛隊法が制定されたときの経緯・立法趣旨からも、「領海警備行動」 を想定していることは明らかであり、それを 「公海上の警備行動」 にまで拡大解釈するのは到底無理だということである
第五に、自衛隊を派遣する場合に、国会承認 (事前承認だけでなく事後承認も) を必要とせず、国会へは事後報告でよしとしていることは、シビリアンコントロールの崩壊、民主主義の機能不全につながる大問題である。
◆マガジン9条 9条は日本人には“もったいない”
http://www.magazine9.jp/other/isezaki/より
今、当たり前のように、メディアや政治家は、「日本の船を襲う海賊だから取り締まるのは当たり前。我が国の国益のために自衛隊が出ていくのは当然」といった論調です。そして世論調査によると、9割の人が今回の派遣については、「賛成」もしくは「海賊だから仕方ない」と思っているそうです。一方で、憲法9条の改憲についての世論調査では、6割の人が9条は守った方がいいとう数字が出ていると聞きます。ということは、9条護憲だけれど、今回のソマリア沖の海自の派遣には賛成、という人がかなりの数、いるということになります
◆マガジン9条 憲法9条があっても「戦争ができる国」へ
http://www.magazine9.jp/other/gw09/より
9条護憲派の中にも、「今回は、イラクやアフガンのように、戦場に行くわけでないのだから」と容認している人が少なくないようです。アフリカ沖というあまりにも遠い場所の出来事であり、海賊は盗賊と同じだから、警察が泥棒を捕まえるように、捕まえないとダメだ、というイメージにもつながりやすいからでしょうか。
◆4月21日の衆議院での水島朝穂・早稲田大学教授の参考人としての 意見陳述
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2009/0427.htmlより
海運や海上交通に関わる三者の話はそれぞれに重いものがあった。とりわけ全日本海員組合の藤澤さんが、平和憲法に特別の思いをもつ海員組合ではあるが、今回ばかりは自衛艦派遣に賛成するという態度を表明した。
(引用ここまで)
Author:秋原葉月
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