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Re: 舞鶴女子高生殺人事件、千葉東金女児遺棄事件ー未だにこんな犯罪報道をしていていいのでしょうか!?
この件に関してまして、報道倫理機関であるBPO(放送倫理機構)でも議論されていますが、各社の自主的判断にゆだねる方向性に固まりそうです。
さて、そもそも実名報道の是非論から論じる必要性があるのですが、実は報道の真贋からすでに日本のジャーナリズムの一部は壊滅的な状況であったります。
そのジャーナリズムの名前は、「新潮社」という出版社です。
一度調べてもらえば分かりますが、この出版社は事実誤認・事実捏造だけでも名誉棄損の問題で数々の敗訴をしているわけですが、あまりにも主観的な意見で被害者人権を傷つけている部分は特筆されるべき存在です。
ある意味、新潮社は、「違法報道のやり逃げ」の象徴とも言えるでしょう。
ある人いわく「言論のテロリズム」と言い、同名の著作もあります。比較的お薦めです。
報道側に倫理を求めることも理解する一方で、根本的に国民の倫理も問題にされるべきではないでしょうか?
私はむしろ、報道側の「表現の自由」の暴走を静止するよりも、国民の倫理を求めるのが優先だと思うのです。
報道規制されても情報が漏れることは多々あります。それは報道側の規制ではどうしようもない事例であります。
ちなみに、冤罪に関しまして、意見させてもらうと、日本の警察があまりにも有罪に持ち込める事犯だけを取扱すぎるという問題があります。
誤認逮捕は少ない方がいいとも思えますが、逆に「有罪っぽいけど有罪まで持ち込めない」という法的な困難さから立件しないことも多々あると言われます。誤認逮捕率が上がることは好ましくありませんが、逮捕=有罪・・という思考硬直の被害は防止できるのではないでしょうか?そして、「疑わしきは検挙される」がそんなに問題でしょうか?「疑わしきは罰せず」の推定無罪原則は守られているわけですから・・・・・
ちょっと長くなりましたが、裁判員制度開始と報道倫理は重要な論題だと思うので私見を述べさせてもらいました
冥王星はロリコンです。ロリコンといっても、リアルな少女には興奮しません。二次元の幼女だけです。
失礼しました
「言論のテロリズム」ご紹介ありがとうございます。またいつか読んでみたいと思います。
>報道側に倫理を求めることも理解する一方で、根本的に国民の倫理も問題にされるべきではないでしょうか?
私はむしろ、報道側の「表現の自由」の暴走を静止するよりも、国民の倫理を求めるのが優先だと思うのです。
国民にも犯罪報道に対する高い意識(被疑者の実名報道を控えることに理解を示すなど)を求めるのはもちろん必要です。需要があるからマスコミが供給するわけですから。
しかしむしろマスコミが先にそれを実践することによって、国民の側に意識が育つという順序なのでは、という気がします。両方必要なのだとおもいますよ。
冤罪に関してですが、証拠不十分でもとりあえずバンバン逮捕起訴して裁判でシロクロつける英米の所謂「ラフジャスティス」を、被疑者被告人の人権に対する意識も違い、また裁判のシステムも違う日本でやるのは事実上無理です。もし仮にやったとしたら今以上にとんでもない人権侵害が横行するでしょう。
>日本の警察があまりにも有罪に持ち込める事犯だけを取扱すぎるという問題があります。
と仰いますが、検察からして有罪の自信がない事件まで安易に起訴されたら、起訴される方はたまりませんよ。有罪の確信がある物だけを起訴するのは当たり前でしょう。
それから、何をもって「有罪に持ち込める自信がある事犯」だと検察が判断するのか、それも問題です。
日本のいまだに自白偏重主義ですから、捜査側は取調で自白を強要し(そこで人権侵害が行われます)、自白があれば裁判官も有罪認定するのがほとんどです。
ですから「有罪に持ち込める自信がある事犯」とはたいがい「自白がとれた事犯」であり、必ずしも「有罪を立証する客観的な証拠を十分に揃え、且つ捜査手続も適法だった事犯」ではないのです(ある意味かなりラフなジャスティスです)
それどころか、自白がなく(一旦自白して撤回した場合も含む)、客観的な物証に乏しくても警察、検察の面子のために無茶な起訴することがあります。それでも裁判では往々にして有罪になってしまいます。
裁判においては「疑わしきは罰せず」の鉄則は生きているとはとても言えません。刑事弁護人はそれを肌で絶望的に実感しています。「疑わしきは罰せず」の鉄則は、現実には死に体なのです。
>誤認逮捕は少ない方がいいとも思えますが、逆に「有罪っぽいけど有罪まで持ち込めない」という法的な困難さから立件しないことも多々あると言われます。誤認逮捕率が上がることは好ましくありませんが、逮捕=有罪・・という思考硬直の被害は防止できるのではないでしょうか
これは逮捕=有罪との世間一般の認識を無くすために誤認逮捕、誤った起訴を増やせ、と言うことになりますよ。まさに本末転倒ではありませんか。
「疑わしきは検挙される」がそんなに問題でしょうかとのことですが、国連からも非難されている逮捕拘留、取調の実態を見れば、今より簡単な要件で逮捕できたらどんなことになるか、想像するだに恐ろしいです。それに起訴に至る前の段階で手続から早期解放された方が被疑者にはずっといいです。
最近の例で言えば、麻生邸見学ツアーでの逮捕を考えてみてください。そもそもあの逮捕じたい被疑事実がないのにバンバン逮捕しているから究極のラフジャスティスですし、起訴までもちこまれたらその間拘束されるし、どうなっていたか・・(幸いにも不起訴になりましたが)
逮捕=有罪の思考硬直は
検察が慎重の上にも慎重を期した事案のみ起訴する
↓
よって必然的に裁判で有罪率があがる
↓
だから国民は逮捕=有罪と思ってしまう、
とは少々違うと思います。
検察は裁判所が有罪と言うであろうと自信のある事件(自白がある)を起訴する
↓
裁判所は、起訴されたからには有罪に決まっているとの検察への信頼(被告人への偏見ともいう)を持っていることが多い(推定無罪は有名無実)
↓
よって当然有罪率は高い
↓
推定無罪の原則を含む刑事司法に対する無知、刑事手続における人権保障への無理解、お上がやることに間違いはないと思う従順な国民性、などがプラスされ、逮捕=有罪と思いこむ。
これではそもそも英米でのラフジャスティスを実現できるだけの下地はありません。
ところで児童ポルノ禁止法も一種のモラルパニックかもしれないですね
Re: 舞鶴女子高生殺人事件、千葉東金女児遺棄事件ー未だにこんな犯罪報道をしていていいのでしょうか!?
英米法とは違う司法体制である日本であることは承知していますが、「即決裁判制度」が導入された経緯などは、ラフジャスティスの状態を容認するような英米法的司法展開と解釈します。(冥王星は司法取引を刑事訴訟でも取り入れるべきだと思っていますし、自首は司法取引の一種と解釈しています。ブログ内でも既存の民事の司法取引についても指摘しています)
>日本のいまだに自白偏重主義ですから、捜査側は取調で自白を強要し(そこで人権侵害が行われます)、自白があれば裁判官も有罪認定するのがほとんどです。
これに関しては、「取り調べの可視化」が裁判員制度において要請されると将来を見ています。
指摘された問題は、「取り調べの可視化」によってで阻却しえる問題という立場です。
自白偏重というよりも英米法的にシフトしてきていると考えるのが冥王星のスタンスです。
>国連からも非難されている逮捕拘留、取調の実態を見れば、今より簡単な要件で逮捕できたらどんなことになるか、想像するだに恐ろしいです。
私は人権論者でもありませんが、国際法的に見て日本の捜査方法の合法性は国際法基準だけで見るべきではないと思っています。国際法的な人権取扱いに関しては、当然当事国の解釈裁量権もあるもので、一律的に善人的なものだけを基準するべきではないと思っています。(冥王星はチベット人権論の過激な反論者です。チベット社会・歴史も知らない無知な人権論者がチベットの世界だけで人権を論じている暴走状態に関しては、実行性ある人権のためには大きな課題を残しているという立場です)
もちろん、指摘される部分は憂慮されるべき部分がありますが、それこそ「疑われるような行為」に関しては己で配慮しておくべきこともあるでしょう。
事例として麻生総理の邸宅へのデモ行動などは、その典型例であって、
示威行動と解釈される余地まで想定して届けを出すべきでしょうし、冥王星も政治活動において、示威活動とも考えられないものでも、届けは出しています。
たかが一地方の移動図書館の陳情で庁舎の周りで署名活動・陳情団内での演説をするにしたって、届け出は行う配慮をします。
届け出は何も警察当局への義務行為ではなく、周辺住民への配慮も当然あります。
示威行動を取り仕切る立場として、警察よりももっとも配慮するべきは周辺住民への気遣いであることは、運動指導者周辺しか知らないことだと思いますが、どこまで示威行動する人間が法的義務ではなく、道義的配慮を行っていたか?
という部分でも問題はあるでしょう。
せっかく届け出をしても通報受けた警察がノコノコやってくるという無駄は問題ですし、示威行動に対する警備の必要性からも、警察・議会などに申請・申告を行うべきだと思います。その程度の配慮もできないような政治活動は、政治的に良い方向性になるとは思えません。独善的な政治運動は認められるにしても、その質・良心性を問わないならば、政治的に価値を見出すべきではないと思います。
(デモ行為は間接民主制度を補完するために存在しますが、デモ行為者が政治家個人のレベルで陳情・相談した経緯がないならば、示威行動としての正統性はありません。これはデモ・示威行動が自然法=抵抗権の所作として想定する前提条件です。つまり、デモでも、示威行動の対象に対して、それ以外の手段が講じられないケースで認められる手段であるべきでしょう)
少なくとも移動図書館を実現した活動家の一人として、法的正義だけで自己正当化しようとは思いませんし、人権論だけで正当化しようとは思いませんが・・・論題は違うので戻ります。
>検察は裁判所が有罪と言うであろうと自信のある事件(自白がある)を起訴する
という見解に関して言えば、冥王星はすべての刑事事件を知る立場ではないですから、冤罪事件の割合など理解していません。
冤罪が存在していることは理解していますが、志布志事件を始め、検察・警察による誘導を裁判が見抜けないとは思えません。
近代司法においては、客観的材料に対する判断の難しさ(専門性・抽象性)に迫られていますから個人の価値観として納得できないものがあっても仕方ないとは思います。
その仕方ないという領分は程度論ではあるでしょうが・・・・・・・
>推定無罪は有名無実
というのは司法の責任と言えるのでしょうか?
逆に、推定無罪が適用されていない、と法的に”断定”しえる事例はあるのでしょうか?
有名無実になっているのは、社会制裁という行為に関して何ら問題意識のない民意にこそ問われるべきものと思います。
むしろ、社会制裁をある程度、容認する社会が異常であって、司法もそれを配慮していることにも問題があるように思いますが・・・まぁ厳罰主義のつもりはありません。
>推定無罪の原則を含む刑事司法に対する無知、刑事手続における人権保障への無理解、お上がやることに間違いはないと思う従順な国民性、などがプラスされ、逮捕=有罪
人権保障への無理解は程度論というスタンスです。解釈の領分であるもので対立するつもりはありませんので・・
その程度論は個人ではなく権力・権威が決定し、それに対して逆らうならば、合理的な理由をもって納得させる過程が必要なわけで、納得させるだけの情動的なアプローチは無理だと思いますが・・・(泣き言とも言えます)
「逮捕=有罪」=「被疑者=犯人」という思考硬直の原因は異論はありましょうが、まずは、スウェーデンのように実名報道に関する規制・ガイドラインつくりが急がれるとは思いますが・・・無理だと思います。
ちなみに、倫理観に関して国民が優先というのは、
どんなに無謀・暴力的な報道でも、国民がしっかりしてれば問題がない。
「新潮社」の記事が便所の落書き程度になって消滅することができる・報道の方向性が「国民意識」に合致するということからです。
漫画・アニメ愛好者が、非科学的な言動(ゲーム脳など)でどれだけ危険人物とレッテルを貼られても、科学的な見地で打破できます。報道が暴走してもそれを静止する報道の存在もあるので、バランスが測れることも多いと思います。
問題は、問題視できないほどの影響力をもった報道の存在なのでしょうが、
報道倫理は長期的には必要ないと思っています。
私のブログでは共著者がBPO(放送倫理向上機構)について記事を作っていますが、
”放送側の倫理は自助努力”しか求められません。表現の自由を考えれば、憶測・推量のレベルという文章まで否定しません。
しかし、新潮社などを始め異常な報道が、どんなに司法が事実誤認を正そうとも、”レイプされた女性にも落ち度がある”と書いて謝罪して終わりです。
違法行為の「やり逃げ」(新潮社)が法的にまかり通るわけで、ここらは法律の領分で解決できないと断定しています。だから、国民から変わるべきだという立場を崩せません。
「報道・主張がどれだけ信用できるのかな?」という懐疑的な姿勢を持ち続けることが出来ない人間が、冥王星はもっとも恐怖する対象なのですが・・・・
即決裁判が現状では大きな問題が指摘されない状態では、というのが、ラフジャスティスの可能性を考えるべき要素とは思いますが・・・
ちなみに、児童ポルノ法が施行されれば、「二次元幼女脳内強姦罪」(そんな罪はない)で逮捕されて、もう予備校講師に戻れないと思います。「悪法も法」の冥王星は、可決したものは「法規範」として尊重します。尊重できない法であるなら、新法案を提示した上で抵抗するのみですw
長文・乱文失礼しました
Re: 舞鶴女子高生殺人事件、千葉東金女児遺棄事件ー未だにこんな犯罪報道をしていていいのでしょうか!?
前回冥王星さんがコメントされた
>「疑わしきは検挙される」がそんなに問題でしょうか?
について、「疑わしきは検挙される」とは、そもそもどういうことを想定してらっしゃるのか正確につかみかねていたのですが、警察が怪しいと睨んだら今よりも気軽に(というのも変ですが)逮捕して、白黒は裁判で決めればいいじゃないかという意味だと受け取り、お話しました。
そういう前提でラフジャスティスは日本になじまない旨、お話しします。
冥王星さんが考えてらっしゃるようにしようとすれば、憲法をはじめ刑事訴訟法を根こそぎごっそり取り替えなくてはならないでしょうね。
まず、憲法33条は現行犯逮捕以外は令状による逮捕しか認めていません。刑訴法では罪を犯したと疑うに足る相当な理由と、逃亡や罪障隠滅のおそれという逮捕の必要性がある時に裁判官の令状を持って初めて逮捕できるのです。
憲法、及び刑訴法がこのような令状主義をとっているのは、官憲の権力乱用よる不当な身体拘束という人権侵害を未然に防ぐためで、その要件をみだりに緩く設定すれば、令状主義を形骸化させてしまいます。
ですからもし冥王星さんが今よりも気軽な逮捕をと考えていらっしゃるなら、それは令状主義の原則からおよそ認めることは出来ません。
アメリカでは日本と違い逮捕要件は緩いです。現行犯逮捕、令状による通常逮捕の他に、無令状逮捕というのがあります(証拠不十分でもバンバン逮捕・・は、ちょっと誇張しすぎだったかもしれませんね、訂正します)
しかしアメリカではその後の手続がまるで日本とは違います。
逮捕後24時間で身柄は裁判所に移され、そこで85%が保釈されます。逮捕されても直ちに弁護士を呼ぶことが出来(弁護士は日本とは異なり立ち会える)、そうなればそこで取調は終了です。
そしてご存じのようにアメリカは陪審制で(日本の裁判員制度とは違うことに注意)、陪審員は有罪、無罪のみを評決します。このとき、無罪を出しても陪審員はその理由を説明する必要はありません。ただ無罪とだけ言えばいいのです。
そして検察官はこの無罪の評決が出たら上訴できないのです。
このようにアメリカは当事者主義が徹底した手続だからこそ、日本よりも少々緩い要件で逮捕されても、被疑者の人権が不当に侵害される度合いがすくなく、裁判で決着つけよう、という構造になっているのだと理解しています。
これにたいし、日本では逮捕されると最長23日勾留され、その間昼夜問わず厳しい取調を受けます。あまりの壮絶さに自殺を図る被疑者もいます(富山の氷見事件の元受刑者も取調中自殺をはかりました)これでは今より緩い条件で気軽に逮捕など、被疑者の人権保障はますます遠のくでしょう。
英米流のラフジャスティスが日本に馴染まないというのはこういう意味です。
>自白偏重というよりも英米法的にシフトしてきている
というのは、取調段階における当事者主義が実現されてきているという意味でしょうか?実現したいのは山々ですが、取調の可視化は現在警察の頑固な反対にあって法制化のめどはたっていません。麻生邸ツアー逮捕では、接見交通権でさえも不当に妨害されました。残念ながらシフトしてきてなどいないのが実情です。当事者主義とはほど遠い糾問主義のままなのです。
一旦コメントを切りますね。
Re: 舞鶴女子高生殺人事件、千葉東金女児遺棄事件ー未だにこんな犯罪報道をしていていいのでしょうか!?
>国際法的に見て日本の捜査方法の合法性は国際法基準だけで見るべきではないと思っています。国際法的な人権取扱いに関しては、当然当事国の解釈裁量権もあるもので、一律的に善人的なものだけを基準するべきではないと思っています。
もうしわけありませんが仰ってる意味がよくわかりません。代用監獄を含む日本の取調は、現状のままでかまわないと仰っているようにも聞こえますが・・・もしそうならば、わたしは賛成いたしかねます。
今年の10月30日に、国連(UN)の自由権規約委員会(Human Rights Committee)が、市民的及び政治的権利に関する国際規約(「自由権規約」)に基づいて、日本の人権保障状況に関して問題の改善勧告を含む「最終見解」を公表したのはご存じでしょうか?私が指してるのはそれのことですので、よろしければご覧下さい。
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=541
それから麻生邸ツアー逮捕事件について、
>示威行動と解釈される余地まで想定して届けを出すべきでしょう
>警察よりももっとも配慮するべきは周辺住民への気遣いであることは、運動指導者周辺しか知らないことだと思いますが、どこまで示威行動する人間が法的義務ではなく、道義的配慮を行っていたか?
という部分でも問題はあるでしょう。
失礼ですが事件の概要を把握していらっしゃるように思えないのですが。
事実はこちらの救援会ブログの方でお確かめ下さい。
http://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/
>検察・警察による誘導を裁判が見抜けないとは思えません。
近代司法においては、客観的材料に対する判断の難しさ(専門性・抽象性)に迫られていますから個人の価値観として納得できないものがあっても仕方ないとは思います。
これも失礼ながら刑事裁判の実情をご存じないまま推測で仰っているのでは、と感じます。
偏見を持たない素人であれば、客観的証拠から誰もが無実であると推測できるのに、被告人に不利な方へと無理なこじつけの解釈を裁判所が行うのは多々あるのですよ。
御殿場事件をご存じですか?あの裁判の事実認定を一度ご覧になることをお勧めします。
>推定無罪は有名無実
というのは司法の責任と言えるのでしょうか?
逆に、推定無罪が適用されていない、と法的に”断定”しえる事例はあるのでしょうか?
有名無実になっているのは、社会制裁という行為に関して何ら問題意識のない民意にこそ問われるべきものと思います。
推定無罪は、法廷で事実認定を行うときには「疑わしきは被告人の利益に」とも言われます。これは裁判過程でのことですから、当然司法の責任です。
推定無罪が適用されていない、というのは別に「法的に断定」するようなものではないですよ。「法的に”断定”しえる事例はあるのでしょうか?」というのは少々おかしな表現ではないかと思います。
刑事裁判で疑わしき葉被告人の利益にがもはや形骸化しきってるのは、刑事弁護に携わる者なら誰でも知っている事実です。
随分長くなってしまい、失礼しました。