光と影

一ヶ月以上前になりますが、別の場所で書いた記事をこちらにも持ってくることにしました。
かなり時期を逸しているのですが保存用なのでご容赦を。


6月7日、東海テレビが午後2時から「光と影」という光市弁護団を取材した番組を放映しました。
マスコミはずっと弁護団をバッシングし少年への怒りと憎悪をかきたてる報道に突っ走ってきました。
けれどここへ来て初めて立ち止まりました。
これでいいのか?と。
弁護団て本当に鬼畜なのか?と。
光市弁護団にスポットを当てた初めてのドキュメンタリーでした。

取材の中心人物は名古屋の村上弁護士。
この人は名張毒ぶどう酒再審弁護団のメンバーでもあります。
名張再審事件は地元、東海地方では度々報道番組が組まれます。
東海テレビのディレクターがこの村上弁護士と名張事件を通じての知り合いで、村上弁護士が光市弁護団に加わっているのがこのドキュメンタリーを作るきっかけでした。
(ちなみに以前東海地方で放映された「黒と白」という名張事件のドキュメンタリーもこのディレクターが作ったそうです)
6/4の中日新聞夕刊に「光と影」が紹介されてましたので、それを以下に抜粋してみます。

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日本は法治国家かー自衛隊海外派兵名古屋高裁判決

またまたエントリーが遅れてしまいました。
ご存じの通り、自衛隊のイラクでの活動は憲法9条に違反するという胸のすく判決を出しました
9条は司法においてはまだ”飾り物”ではなかったと嬉しく思いました

判決の骨子は以下のとおり

▼イラク、特にバグダッドはイラク特措法が自衛隊の活動を認めていない戦闘地域に該当する

▼空自による多国籍軍武装兵員のバグダッドへの空輸は、他国の武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使したとの評価を受ける

▼空自の空輸活動は、武力行使を禁じ活動地域を非戦闘地域に限定した特措法の規定に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる

▼違憲確認請求と差し止め請求は不適法。平和的生存権の侵害までは認められず、損害賠償請求は認められない



次に判決要旨を転載しておきます

【派遣の違憲性】

 自衛隊の海外活動に関する憲法9条の政府解釈は、自衛のため必要最小限の武力行使は許されるとし、武力の行使とは、わが国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうことを前提としている。

 自衛隊の海外での活動については(1)武力行使目的の「海外派兵」は許されないが、そうではない「海外派遣」は許される(2)他国による武力行使への参加に至らない輸送や補給などの協力は、他国による武力行使と一体となるようなものは自らも武力を行使したとの評価を受けるため許されないが、一体とならないものは許される(3)一体化の有無は、戦闘活動の地点と行動場所との地理的関係や行動の具体的内容、協力する相手の活動状況などを総合的に勘案して個々的に判断される−ことを内容としている。

 イラク特措法はこうした政府解釈の下、人道復興支援活動または安全確保支援活動を行うこと(1条)、活動は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと(2条2項)、戦闘行為が行われることがないと認められる地域で実施すること(2条3項)を規定。「国際的な武力紛争」とは国または国に準じる組織の間で生じる国内問題にとどまらない武力を用いた争いだ。

 認定できる事実によると、2003年5月のブッシュ大統領による主要な「戦闘終結宣言」後も、米軍を中心とする多国籍軍はバグダッドなどの都市で、多数の兵員を動員し武装勢力の掃討作戦などを繰り返し、標的となった武装勢力は海外の勢力からも援助を受け、米軍の駐留に反対するなど一定の政治的目的を有して相応の兵力を保持し組織的、計画的に多国籍軍に抗戦している。

 その結果、多数の死傷者が出ており多国籍軍の活動は単なる治安活動の域を越えている。イラクでは宗派対立に根差す武装勢力間の抗争や武装勢力と多国籍軍との抗争があり、これらが複雑に絡み合い泥沼化した戦争の状態になっている。多国籍軍と国に準じる組織と認められる武装勢力との間で、治安問題にとどまらない武力を用いた争いがあり、国際的な武力紛争が行われている。

 特にバグダッドは07年に入っても、米軍がシーア派、スンニ派の両武装勢力を標的に掃討作戦を展開。武装勢力も対抗し、多数の犠牲者を出しており、国際的な武力紛争の一環として殺傷や破壊行為が現に行われ、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当する。

 航空自衛隊は、米国の要請を受け06年7月ごろ以降、バグダッド空港への空輸活動を行い、輸送機3機により週4、5回、定期的にクウェートの空港からバグダッド空港へ武装した多国籍軍の兵員を輸送している。

 空自の輸送活動は、主としてイラク特措法上の安全確保支援活動の名目で行われ、それ自体は武力の行使に該当しないとしても、現代戦では輸送なども戦闘行為の重要な要素であり、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているといえる。

 空自の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を、戦闘地域のバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない。

 空自の空輸活動は、イラク特措法を合憲としても、武力行使を禁止した同法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる。

 【平和的生存権】

 平和的生存権はすべての基本的人権の基礎にあり、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまらず、憲法上の法的な権利として認められるべきだ。

 裁判所に対し、その保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求できる具体的権利性が肯定される場合がある。憲法9条に違反する戦争の遂行や武力行使などで個人の生命、自由が侵害される場合などには、裁判所に対し違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などにより救済を求めることができる場合がある。

 【控訴人らの請求】

 本件の違憲確認請求はある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるもので、現在の権利や法律関係に関するといえず請求は確認の利益を欠き不適法だ。

 本件の差し止め請求は防衛大臣による行政権の行使の取り消し変更またはその発動を求める請求を含む。このような行政権の行使に対し、私人が民事上の請求権を有すると解することはできず、訴えは不適法だ。

 控訴人らの切実な思いには平和憲法下の国民として共感すべき部分が多く含まれるが、本件派遣によって具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。損害賠償請求で認められる程度の被侵害利益がいまだ生じているとはいえず、本件損害賠償請求は認められない。

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「沖縄ノート」原告全面敗訴

とりあえずメモ


http://www.asahi.com/national/update/0328/OSK200803280051.html

軍関与を司法明言 元隊長、悔しい表情 沖縄ノート判決
2008年03月28日11時57分

 集団自決は、日本軍が深く関与した――。岩波新書「沖縄ノート」などの記述をめぐる28日の大阪地裁判決は、沖縄・渡嘉敷島の島民らの悲惨な集団自決の背景に軍の存在があったことを明確に認めた。体験を語り継いできた島民らは安堵(あんど)の表情を浮かべ、「歴史の改ざん」を許さなかった判決を評価した。「国民に死を命じるわけがない」と主張してきた元戦隊長らは原告席で、訴えを退けた裁判長を凝視した。

 紺色のスーツ姿で被告席に座ったノーベル賞作家の大江健三郎さん(73)は表情を変えずに判決に聴き入り、最後に裁判長に一礼した。

 「今回の判決で、軍の関与は非常に強いものだったことが明らかになった。教科書に『関与』という言葉しかなくても、教師はその背後にある恐ろしい意味を子どもたちに教えることができる」。大江さんは閉廷後の会見で判決の意義を語った。

 太平洋戦争が始まった41年の春、故郷の愛媛県で国民学校(現在の小学校)に入学。軍国教育で「生きて虜囚の辱めを受けず」という訓示を受けた。戦後、中学時代に施行された憲法の9条が、その後の人生の「原点」になった。

 「将来の日本人が、沖縄戦での悲劇をもう一度繰り返すことにならないか。1945年の経験がありながら、日本人はタテの構造への弱さを克服していないのではないか」。大江さんはそんな懸念を抱き、日米安保問題で揺れる70年に「沖縄ノート」を出版した。これまでの出版数は32万部を超える。

 戦後文学の旗手として平和と反核に根ざした文学活動を続け、94年にノーベル文学賞を受賞。戦後60年が近づく04年6月、哲学者の鶴見俊輔さんや作家の故・小田実さんらと「九条の会」を結成。平和憲法の大切さを各地で講演し、戦地イラクへの自衛隊派遣も続くなか、市民に輪を広げていった。そんな活動のさなか、訴訟が起きた。

 昨年11月の本人尋問では証言台に座り、自らつづった陳述書を手に、3時間にわたり質問に応じた。集団自決は、当時の沖縄の人々が「皇民化教育」を受け、捕虜になる「辱め」を軍が許さない中で、軍と住民の「タテの構造」において強いられたと主張。著作について「訂正する必要を認めない」と言い切った。

 判決前、大江さんは朝日新聞の取材に「判決にあたって」と題する手書きの回答文を寄せた。「口頭なり文書なりの命令があったかなかったかは、『集団自決』の結果を揺るがせはしない。日本軍の構造の全体が、島民たちにこの大量の死を強制した」と改めて考えを述べ、こう結んだ。

 「日本の近代化をつうじて行われた『皇民教育』のイデオロギー復活に道を切り開かぬように努力する。それが私の作家活動の、終生の目標です」

     ◇

 元座間味島戦隊長の梅沢裕さん(91)は、悔しそうな表情を浮かべ、判決を読み上げる深見敏正裁判長を原告席から見つめ続けた。

 日中戦争が激化する1939年、中国北部の戦地へ。44年、米戦艦を「特攻艇」で攻撃する任務を帯び、沖縄本島西側にある座間味島の部隊を統括する戦隊長を命じられた。当時27歳。終戦5カ月前の45年3月、米の上陸作戦で部下は相次ぎ命を落とした。米軍が攻撃を強めるなか、約130人の住民は集団自決で命を絶ったとされる。

 戦後10余年がたったころ、住民に自決を命じた元隊長と週刊誌で報じられた。「ショックだった。お国のために必死で戦ったのに」。軍の命令とした「沖縄ノート」のほか、教科書も「軍の強制」と指摘するようになった。85年、沖縄ノートにも引用された住民らの証言集「沖縄戦記・鉄の暴風」を出版した沖縄タイムス社に訂正を申し入れたが、断られた。戦友らの勧めもあって戦後60年の夏、元渡嘉敷島戦隊長の故・赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)とともに「名誉を回復したい」と提訴した。

 昨年11月の本人尋問で、集団自決は、米軍上陸前に沖縄知事や各町村幹部らが県民集会で決議し、座間味島の助役らを通じて出した「行政側の指令だ」と持論を展開した。証言台に座る大江さんに原告席から厳しい視線を投げかけ、大江さんへの不満を記者会見であらわにした。「国民に死んでくれ、などという兵はいるわけがない」

 今月8日、原告側の判決前集会が大阪市で開かれ、元軍人から大学生まで支援者ら約200人が集まった。梅沢さんは壇上に立ち、マイクを手に訴えた。「沖縄で戦った部隊ほど悲しく寂しい軍隊はない。私や赤松が『悪役』とされたから、(『軍の命令』ということで集団自決の)犠牲者側は遺族年金をもらい、沖縄も復興した。しかし、真実は一つなのです」


 判決後、梅沢さんと元渡嘉敷島戦隊長の故・赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)は会見場に姿を見せず、弁護団が会見。弁護士によると、原告の2人は判決後、「本当ですか」と驚き、落胆した様子だったという。

 徳永信一弁護士は「軍が関与したという事実をもって、隊長2人が自決を命令したという名誉棄損表現を免責するのは論理の飛躍だ。裁判所は逃げたという思いを禁じ得ない」と述べた。



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近況報告

慣れないキーボードで長文を打つのにめげてしまい、一ヶ月近くも放置してしまいました。
もともと更新頻度は低いのですが、それでも我ながら情けないですね。
少しずつ書いていたら旬を逃してしまいなんだかな(^ ^;とお蔵入りした記事が3つも・・・

ちょっと頑張ってパソコンに向かいましょう!

(2008/1/16)【過去記事】「部隊長の命令」の意味

先の記事のコメント欄で、当日、自決しろとの命令を出したかだけを殊更取り上げる無意味さ、そして「部隊長の命令」の意味について書いた自コメを、せっかくなので少し加筆修正して記事として保存します。(注:以前のサイトでのコメント欄。今はありません)


過去記事にも書きましたが「軍の強制性」とは、文科省が言う「部隊長の当日の命令」のようなそんな局部的な狭いものではありません。
官軍民共生共死の思想、方針のもと、住民はいざという時は軍と共に玉砕することを普段から軍に徹底的に叩き込まれ、もし捕虜になったらどんな残虐な目に合うかの恐怖を刷り込まれ、かつ、もし捕虜となったらスパイとみなされ処刑されることになっていました。
これにより、敵が迫ってきたら住民は自決以外選択できぬよう追い込まれていた、これを軍の強制だったというのです。

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